Gさんは2人兄弟。弟が家族と同居して父の介護をした。父の遺産は、2200万円の不動産と、500万円の預金、そのほか、弟に300万円の使い込みあり。
そもそも、弟の使い込みも相対的に少額で、引き出し方も数万円ずつ数十回に渡っていたので、地裁で独自に請求していくには不適当でした。
遺産分割調停で問題にし、弟もそれに対して、反論するなどして向き合っていたのですが、如何せん、弟に自宅を取るだけの代償金原資がない事案でした。
総額3000万円の遺産に対し(使い込みも遺産に計上しています。)、流動資産は預金500万円だけ。Gさんがもらう代償金の額が争点になりました。
結局何十回もの期日を経て、弟がしぶしぶ、あと300万円出すと言う案で落ち着きました。
Gさんの粘り勝ちで終わったという印象です。
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