【初動】
相続開始後に、遺産である預金を使い込まれているとき、まずは、その金融機関に連絡し、口座を凍結します。
特段の書類などは必要ではありませんので、電話でもいいですから、死亡の旨を伝えます。
【使い込まれた分の対応】
遺産である預金は、相続開始と同時に、法定相続分で「パッ」と分かれて各人がその相続分に応じて金融機関に請求ができます。
そこで、自分の分を超えてほかの相続人の分も下ろした者は、不法行為ないし不当利得として返還義務を負います。
結論としては、姉に対し、使い込んだ分の法定相続分に相当する金額の返還請求をします。
【預金残高】
金融機関は、遺産である預金は相続人みんなで解約請求などしてほしいのが本音です。
一人に払い出ししたことで、ほかから文句を言われるのを嫌うからです。
しかし、上記のように、預金債権は可分債権なので、法定相続分での請求を自信を持ってしてください。
注意してほしいのは、このときすんなり払い戻しが可能なのは、普通預金、通常貯金であることです。
たとえば、郵政公社の定額貯金は、10年経過しないと通常貯金にならず、請求しても10年経過していないことを理由に断られることもあります。
たとえば、定期預金は、満期があるので、弁済期にないとして支払いを拒むこともあります。
たとえば、割引債や投資信託、これらは契約上の地位が相続されるので、その時解約した場合の金額がそのまま可分債権になるのではありません。やはり、金融機関が支払いを拒むことがあります。
金融商品は、その商品ごとに法的性質が違うので、やはり専門家に相談して進めてください。-----------------------------------------------------------------
遺言相続 遺産分割 相続専門の女性弁護士
小堀球美子法律事務所 東京
ホームページ:http://www.kobori-law.com/
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〒170-0005
東京都豊島区南大塚3-3-1
新大塚Sビル3階
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FAX:03(5956)2365
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