借地権が現在あるか否かは、地代の支払いがあるか認定されるか(誰が地代を払っていたか認定されるか)によります。地代の支払いがない以上、借地権の存在を主張することは困難です。
父の借地権は兄が同居していた頃には、終了していたととらえられても仕方がありません。
それでも、兄は底地の代金のみで土地全体の所有権を主張できるのは、おかしくはないか?
これについては、ほかにも遺産があるときには、兄が父から借地権の贈与を受けたとして、特別受益の持ち戻し計算がなされるべきです。
そうしないと、兄は何らの対価もなく、借地権を手中に収めたことになり、相続上不公平だからです。
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小堀球美子法律事務所 東京
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