2014年7月24日木曜日

遺産 の 使い込み に対する抗弁 [ 遺産分割 弁護士 相談 東京 ]


[法定相続] [遺言相続]


相続開始前後、遺産である預貯金を取り崩している人があるときがあります。

このような場合は、遺産分割調停を申し立てて返還を求めるのでなく、地裁へ返還請求訴訟を起こします。


こういった訴えに対しては、被告は、多くは、


A被相続人に頼まれて引き出し、被相続人のために使った、

B被相続人からもらった(贈与を受けた)


と抗弁します。



Aのときには、被告としては委任契約と使い道を説明することになります。

Bの場合には、贈与を裏付ける証拠を出すことになります。



いずれも、被告の言い分に理由のないことは原告が証明すべきですが、実際の訴訟では、被告にも出来る限りの説明と立証が求められています。


<br />
<a href="
http://www.kobori-law.com/" target="_blank"><strong><font size="3">相続 遺産分割 借地 の相談はこちら</font></strong></a>
<br />



-----------------------------------------------------------------

遺言相続 遺産分割 相続専門の女性弁護士
小堀球美子法律事務所 東京

ホームページ:http://www.kobori-law.com/ 
■所在地
〒170-0005
東京都豊島区南大塚3-3-1
新大塚Sビル3階
電話:03(5956)2366
FAX:03(5956)2365
受付時間:AM9:00~PM6:00


■最寄駅
JR大塚駅南口・南大塚通り徒歩5分
営団地下鉄丸ノ内線 新大塚駅
徒歩1分
アクセスマップ



-----------------------------------------------------------------

0 件のコメント:

コメントを投稿