相続開始前後に、遺産となる預金を使い込まれている、
という事案が大変に多いです。
当事務所に相談に見える方は、
様々な問題を抱えていますが、
横断的に共通なのは、遺産を使い込んだ、
使い込まれたという問題点です。
ほとんどの事案で、使い込んだ、
使い込まれたという事情が二分しています。
遺言があるが、遺産を使い込まれてもいる→遺留分減殺請求の中で、遺産の計算の基礎に使い込み額も計上する。
遺産分割が魅了だが、遺産を使い込まれてもいる→遺産分割調停の前に地裁で返還請求する。
警察は家族問題に入らないので、
刑事事件で解決することは希で、
民事で解決していくことになります。
それぞれに、対応が異なるので、
早期に専門家に相談されることをお勧めいたします。
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遺言相続 遺産分割 相続専門の女性弁護士
小堀球美子法律事務所 東京
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