2014年7月24日木曜日

相続税 の 申告 [ 遺産分割 弁護士 相談 東京 ]


[相続税・贈与税]

相続税では5000万円+1000万円×法定相続人数が基礎控除額ですので、これを超える遺産があるときには、相続税の申告納付が必要です。
相続税の申告納付は、被相続人の死亡から10ヶ月以内に行います。注意を要するのは、10ヶ月以内に納付も必要で、これを怠ると、延滞税がかかってきます。

しかし、遺産分割協議が10ヶ月以内に終わることの方が、まれで、その場合は、未分割として、法定相続分での申告納付をしておきます。そして、遺産分割協議がまとまったら4ヶ月以内に更正の手続きを取ることとします。

ネックになって来るのは、遺産分割協議が終わらないうちに相続税を納付するとき、その原資です。この場合は、先に遺産である預金を相続人全員で解約して相続税に充てるという協議を行っておくと、自分の固有財産で相続税を払う事態を免れます。


相続 遺産分割 借地 の相談はこちら


-----------------------------------------------------------------

遺言相続 遺産分割 相続専門の女性弁護士
小堀球美子法律事務所 東京

ホームページ:http://www.kobori-law.com/ 
■所在地
〒170-0005
東京都豊島区南大塚3-3-1
新大塚Sビル3階
電話:03(5956)2366
FAX:03(5956)2365
受付時間:AM9:00~PM6:00


■最寄駅
JR大塚駅南口・南大塚通り徒歩5分
営団地下鉄丸ノ内線 新大塚駅
徒歩1分
アクセスマップ



-----------------------------------------------------------------

0 件のコメント:

コメントを投稿