2014年7月23日水曜日

遺産 はわずかな 土地 のみ、4500万円の 生命保険 をもらった姉にも 土地 を分けないとなら

生命保険金は、他人のためにする契約と言って、生命保険受取人に指定された人の固有の権利に基づくものです。

たとえば、500万円の土地があり、生命保険が4500万円だったとき、二人姉妹で、姉4500万円+250万円、妹250万円と分けられるべきなのでしょうか。

最高裁は、両者の不公平が、特別受益を定めた903条1項の精神に照らし著しいと認められる「特段の事情」があるときには、生命保険ももち戻しの対象になると判断しています。

そうすると、上記の事例では、遺産を5000万円(500万円+4500万円)とし、姉2500万円の取り分で、姉はすでに生命保険を受け取っているので、不動産500万円は妹が得るという結果になります。

ですが、この「特段の事情」は妹側が証明するべきで、最高裁もこの基準を示した事案で、もち戻しを認めませんでした。

「よほどの不公平で、妹が立証できる」ときに、裁判所は持ち戻すという判断をすることになります。

-----------------------------------------------------------------
遺言相続 遺産分割 相続専門の女性弁護士
小堀球美子法律事務所 東京

ホームページ:http://www.kobori-law.com/

■所在地
〒170-0005
東京都豊島区南大塚3-3-1
新大塚Sビル3階
電話:03(5956)2366
FAX:03(5956)2365

受付時間:AM9:00~PM6:00


■最寄駅
JR大塚駅南口・南大塚通り徒歩5分
営団地下鉄丸ノ内線 新大塚駅

徒歩1分
→ アクセスマップ
-----------------------------------------------------------------

0 件のコメント:

コメントを投稿