2014年7月23日水曜日

遺産 は 預金 だけです=私は 生前贈与 を受けており、 減額 されてしまいますか。

遺産が預金だけの時、

預金債権は、被相続人死亡と同時に「パッ」と分かれてしまうので、遺産分割協議の余地がありません。

生前贈与を受けている、つまり、自分に特別受益があり、その分引かれてしまう人は、

①相続人の特定→②遺産の特定→③遺産の評価→④遺産の分け方の各段階の、
④で検討される事項です。

遺産が預金だけだと、そもそもこの段階を経ないのです。
だから、特別受益の考慮もなされない。

こういう場合は、きょうだいたちを相手にするのでなく、銀行を相手にしてください。
あなたの生前贈与は問題にされず、差し引かれることもありません。

ただ、定額貯金などがあるときには、簡単にこうは言えません。
それはまた別の機会にお話しします。

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遺言相続 遺産分割 相続専門の女性弁護士
小堀球美子法律事務所 東京

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