相続開始前に、推定相続人の一人が被相続人の預金を引き出していたことに、法律上の原因がないと言えれば、不当利得になります。
被相続人が、当時、その一人に不当利得返還請求権を持っていて、相続開始とともに、それを共同相続人が法定相続分で相続して、あとで行使することが可能です。
このとき、裁判所は、その引き出し行為が、被相続人の意思に反して一人が利益を独占していたことが立証されると、法律上の原因がないことになります。
被相続人の意思に反したと言えるには、(1)被相続人と一人の間に委任がないこと、(2)委任があっても委任契約の趣旨に反したこと、あるいは(3)贈与でないことが証明されないとなりません。
実務の感覚としては、その立証責任は原告が負うけれども、被告が合理的に説明できなければ、上記の(1)(2)(3)は認定される傾向にあり、実質的に立証責任が転換されている感触です。
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