2014年7月24日木曜日

兄は、父の所有する 建物 に ただで 住んでいました。これは 特別受益 になりませんか。




兄が父の不動産(建物)を占有し、そこに使用貸借という占有権限が認定されれば、特別受益となるというのが通説的見解です。













たとえば、父が、兄にタダで貸しているのに、他の者に貸すので出て行ってくれと言ったとき、兄が、父と兄の約束が10年の契約なのでまだ返さないという状弁が立つ程度に、権利性がある場合などです。













ただ、兄が、父と同居し、占有補助者であるというようなときには、独立した占有権限は認められず、特別受益とならないのでしょう。













ポイントは、兄が法律的に保護される権利を取得していたか否か、の認定に係るのです。








-----------------------------------------------------------------



 

遺言相続 遺産分割 相続専門の女性弁護士


小堀球美子法律事務所 東京



ホームページ:http://www.kobori-law.com/

 




■所在地


〒170-0005


東京都豊島区南大塚3-3-1


新大塚Sビル3階


電話:03(5956)2366


FAX:03(5956)2365


受付時間:AM9:00~PM6:00



 

■最寄駅


JR大塚駅南口・南大塚通り徒歩5分


営団地下鉄丸ノ内線 新大塚駅


徒歩1分


アクセスマップ









 

-----------------------------------------------------------------






0 件のコメント:

コメントを投稿