2014年7月24日木曜日

勝手に被相続人の財産を使い込んでいる者がいるとき、不法行為や不当利得として返還を求められますか。


■相続QAシリーズ

Q:
勝手に被相続人の財産を使い込んでいる者がいるとき、不法行為や不当利得として返還を求められますか。

A:相続開始前後、被相続人の預金などを勝手におろして使っている(推定)法定相続人がいることは、類型的事象といっていいほどよくあることです。

背景は、親族間なので、勝手に使っているという意識が薄いこと、相続が開始したら、ほかの法定相続人と分けないとならないが、それは受け入れがたいと思っていることでしょう。

このとき、相続開始前は、被相続人に無断で預金を下ろしたとして、被相続人がその者に不当利得返還請求ないし、不法行為による損害賠償請求ができ、相続が開始すると法定相続人がこれらの権利を相続したとして行使が可能です。

相続開始後は、預金は法定相続人が相続分に応じて承継するので、それを超えて利得した分について、他の法定相続人は、不当利得ないし不法行為の請求が可能です。

不当利得か不法行為かですが、一番の違いは時効です。前者は行為の日から10年、後者は行為を知ったときから3年で時効にかかります。立証の困難さは同じと言っていいと思います。

これらは地裁で行うべき争訟事項ですので、家裁での調停にはなじみません。

家裁で合意ができ、任意で返すという対応はできますが、争いがあるときには、調停では解決できず、地裁でやってください、ということになります。

記事投稿者:スタッフ


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遺産分割や借地が絡む相続で問題を抱えている方へ。

相続問題は、一度問題が生じると前に進みません。それどころか、相続人同士でやりとりしているうちに問題が複雑化し余計解決困難になってしまうことが多く見られます。

問題が生じたら、お早めにご相談ください。

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きっとあなたに合った解決方法があります。





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遺産分割調停 の「 被相続人 」 [ 遺産分割 弁護士 相談 東京 ]


[法定相続]


遺産分割調停申立書には、被相続人を特定して書かないといけません。


父が先に死亡し、後に母が死亡して、たとえば、父の財産であった不動産の分割が済んでいないとき、父の不動産は母1/2、子どもたちが1/2をその数で分けるという形になっています。


それでも、このとき、母の遺産分割をしようとするときには、父の遺産も未分割なので、被相続人には、父、母2名を載せ、2つの遺産分割調停としないといけません。事件番号も別に付きます。


別手続と言っても、期日は同じに定められますから、一緒に話し合われることになります。



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笑う相続人

[法定相続] [遺言相続]


被相続人が身寄りのない人について、亡くなって役所が相続人を探索したら、異父兄弟が見つかったというような事案があります。


異父兄弟同士、ほかに兄弟がいるなど思いも寄らなかったということがあります。この異父兄弟も兄弟である以上相続人となります。


こういう事例を「笑う相続人」と呼びます。


民法は、第一順位の相続人を子とその代襲者、そのまた代襲者とし、子、孫、曾孫までその地位を有するとしていますが、第三順位の相続人は、兄弟姉妹とその代襲者つまり甥姪までとして、再代襲を認めていません。


それは甥姪より卑属の場合は、被相続人と付き合いのないような者が多く、いわゆる笑う相続人を生む結果になってしまうからです。


ところが、上記の事例のような場合、その存在すら知らなかった兄弟姉妹が相続権を持つことになってしまいます。


このような事態に対処するには、遺言で遺したい人に遺しておくということが、特にお一人様の多い昨今、必要になってきます。




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相続財産 である 預金 の 調べ方 [ 遺産分割 弁護士 相談 東京 ]


[法定相続]

被相続人には預貯金がたくさんあるはずだが、被相続人の財産を管理していた一人の相続人が預金のありかを教えてくれない。


こうした場合、金融機関名と支店が分れば、相続人であれば調べられますよ、と説明していました。


実際調べてみると、被相続人の住んでいた最寄りの××駅付近の金融機関を当たってみると、全支店を調べてくれる金融機関がほとんどでした(全部ではありません。)。


また、ゆうちょは支店がないので、最寄りの郵便局にまず貯金があるか照会を求め、その結果あるとしたらその残高証明、入手金証明を求めることができます。


それでも、見つからない!というときの奥の手もありますが、それはご相談の時に個別にお話ししましょう。


何はともあれ、相続人であれば、なんとか被相続人の預貯金の有無を調べられるというのが、最近の私の感想です。




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遺産分割調停 に 相手方 が 出頭 しないとき [ 遺産分割 弁護士 相談 東京 ]


[法定相続]

困った事態に、遺産分割調停を申し立てたがいいけど、相手方が来てくれないというときです。


前に「相続コラム:相続人が多数多地方に及んでいるとき」で、家裁調査官が出頭を促してくれるとか、受諾和解の方法があるとか、審判で決まることもあるとか書きましたが、もっとも実際的なのが、家裁の遺産分割調停を取り下げて、地裁で訴訟を強行するという手段です。


もっとも、地裁での裁判に耐えられる法的構成が可能なときだけです。


出頭しない相続人に遺産の使い込みとか使途不明金があるときなどは、不当利得返還請求とか、不法行為に基づく損害賠償請求とかで請求が立てられます。


ほかにも相続人の一人が遺産を占有しているとき、一部遺産分割が行われ、それに従い遺産を占有する者がいるときで一部の遺産分割協議の効力を否定するなど、何とかして、地裁での請求が立つよう考えます。




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現金 は 遺産 か?[ 遺産分割 弁護士 相談 東京 ]


[法定相続]

被相続人の預金等をおろして、相続人の一人が現金として保管していたとき、これは遺産分割の必要な遺産になるでしょうか。


現金は個性のないもので、民法上物権(所有権)の対象になりません。これを持っている者は事実上もっているのみで、ほかの相続人は、この者に対する債権的返還請求権を持つのみです。


ですから、現金を誰々というひとりの法定相続人が持っているとして、家裁に遺産分割調停を起こしても、分ける遺産がありませんから、申し立てできません、と言われます。


この場合は、現金を持っている相続人に対し、ほかの相続人が不当利得返還請求か不法行為に基づく損害賠償請求かをして解決することになります。


ただ、税金の関係では、相続開始前に現金化していたら、11表に現金と記載し、相続開始後に現金化していたら、相続開始時の預金残高を11表に記載します。


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遺産 の 使い込み への対処方法 [ 遺産分割 弁護士 相談 東京 ]


[法定相続]

相続開始前後に、一人の相続人が遺産である預金を勝手に解約したり、勝手に引き出したりすることはよくあります。


このときには、不当利得返還請求ないし不法行為による損害賠償請求が可能で、それは地裁の争訟事項なので、遺産分割調停で解決するものではありません。


というのは理屈で、実際は、遺産分割調停で話し合われたり、地裁で裁判をしても、結局は不動産等残っている遺産を含めて、全体として遺産分割の話をしたりします。


弁護士をしていると、本当に実感するのは、真の解決には判決より和解の方が多いし、相互互譲して解決したとして、納得するものであることです。


ここで(遺産分割調停)で話し合っても、地裁で話し合っても、同じ話をするのですよ、と言うことが最近しきりです。


ただ、横領に近い使い込みであるときには、それを確認してもらって、和解にこぎ着ける、そのためには、地裁できっちりきっちりある程度は主張を交わしあうのが必要的なのも事実です。





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どうしても 分からない 被相続人 の 遺産 [ 遺産分割 弁護士 相談 東京 ]


[法定相続]

被相続人と生前近しい法定相続人がいて、その者は、よく遺産の内容を分かっているのに、一方の法定相続人にはそれが分からないということがあります。


手を尽くして金融機関をローラー作戦で当たったり、市区町村に依頼して不動産の名寄せを取ったりするのですが、全部が分かるとは限りません。


やはり、近しい法定相続人に聞くのが一番ですが、そう簡単には教えません。


そのときには、遺産分割協議書に、そのほか後日新たな遺産が見つかったときには、●●(遺産の分からない人)が取得するものとする、という条項を入れたいと提案してみます。


それでは困るので、近しい法定相続人はほかの遺産を教えてくれることがあります。


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遺産分割協議書のない「遺産分割」


[法定相続]

遺産分割協議は、様式行為でないので、協議書は協議が整う法的要件ではありません。


しかし、実際には、協議書がないと協議したと主張しても、その証拠がありません。よって、協議が整ったとは認定されないことになります。


また、遺産分割協議書がないと、不動産などは登記ができません。


結局、遺産分割協議書は必要不可欠の書類であると言えます。



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遺産分割協議で不動産をもらうこと


[法定相続]

遺産分割協議で不動産の価値について合意できたとき、その数値を基礎として、遺産分けの計算を行い、結果不動産を得たとします。


その価値があるのだから、公平と言えるのですが、特にその不動産自体をほしいと思っていて、不動産の個性に執着があるというのであればいいですが、遺産分けの後、売ってしまうことを考えているときには注意がいります。


不動産売買は市場があるので、売れるか売れないか、いくらいで売れるか、その維持費等を考えないといけません。


売れない物件をもらってしまって、結局固定資産税を払う反面、なかなか売れないということも起こりかねません。


誰しも、現実的な価値が客観的である現金をもらいたいと思うものですが、不動産をもらうことが現実になってくる場面では、早めに専門家に相談した方がいいでしょう。



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遺産の使い込みと遺留分減殺


[法定相続]

ある法定相続人が、相続開始前後に遺産である預金等を取り崩して自分のものにしてしまっているという事例。


遺産分割は、今現にある遺産を分ける手続きなので、ほかの相続人は使い込んだ相続人に対し、それらを返せという請求権を持っているというのが理屈です。


このとき、たとえば、不当利得返還請求の訴えを提起したとき、その法定相続人が被相続人の意思に添っていたと主張し、これが容れられた場合、他の相続人はもう何も言えないのでしょうか。


このときには、預金の取り崩しが被相続人の意思によって行われたとしても、それは実質的には特別受益だとして、後に始まる遺産分割協議で持ち戻しを主張したり、または、法定相続人への贈与なので、遺留分減殺請求の対象となるとの主張も可能です。


もう請求できないなとあきらめず、専門家に相談すると、道が開けるということもあるものです。


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遺産分割調停 と 相手方 [ 遺産分割 弁護士 相談 東京 ]


[法定相続]

遺産分割調停を申し立てるとき、申立書を裁判所に提出しますが、この中に、当事者目録というのがあって、申立人(調停を申し立てる人)と相手方(申立人以外の法定相続人や包括受遺者)の住所や氏名を書く欄があります(これによって、家裁は、相手方に呼び出し状を送ります)。


この相手方欄に書くべき「申立人以外の法定相続人」の範囲について、ご説明したいと思います。


まず、相続放棄した人は、この相手方欄に記載する必要はありません。相続放棄は、相続開始から3ヶ月以内に家裁に申述して行うもので、その期間を過ぎていたり、他の法定相続人に放棄を宣言したのみで家裁に手続きしていないような人は当たりません。


つぎに、相続分を譲渡した人は、相続分譲渡証書をつければ(印鑑証明書を添付する)、相手方とする必要はありません。相続分譲渡は、誰に対して行ってもよく、3ヶ月をすぎても行えます。


ときたま、法定相続人の中に、面倒くさくて、遺産はいらないよ、そんな申立しても家裁になんか行かないよと言っている人がいます。


どんなにそう言っていても、書類で相続放棄や相続分譲渡が明らかでないときには、相手方として記載すべきです。


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財産預金 の 取り崩し の 返還 を求めたい [ 遺産分割 弁護士 相談 東京 ]


[法定相続]

相続開始前後に遺産である預貯金を、事実上管理している(推定)法定相続人が勝手に引き出し利得しているケースはよくあります。このコラムでも何度も書いていますが、類型的事象とも言えます。


こういったケースでは、ほかの相続人はその返還を求められないか、相談されます。


試しに、このケースを更に分類してみると、■混合型、●単独型に分けられます。

■混合型は、ほかに不動産などの遺産があり、遺産分割協議が必要で、使い込みについても解決したいと相談されるケースです。


●単独型は、ほかには今分けるべき遺産がなく、遺産分割調停などが不可能なケースです。


●単独型の場合は、すでに分ける遺産はないわけですから、遺産分割調停などはできないで、もっぱらその返還請求は地裁での訴訟によるしかありません。


■混合型の場合、引き出し行為が被相続人からの贈与であれば、特別受益と見て、遺産分割調停で持ち戻しを求められます。引き出し行為が全く被相続人の意思に反していれば、やはり、調停では解決できない争訟事項になり、別途地裁で裁判することになります。


■混合型の理屈はそうですが、地裁で行わなければならないケースでも、みんなが合意したり、比較的に少額なので調停委員が解決を勧告したりして調停で解決される場合もあります。


どの場面でどの手法で解決していくか、やはり高度に専門的な分野です。こういうケースに遭遇したら早めにご相談ください。



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遺産 の 使い込み に対する抗弁 [ 遺産分割 弁護士 相談 東京 ]


[法定相続] [遺言相続]


相続開始前後、遺産である預貯金を取り崩している人があるときがあります。

このような場合は、遺産分割調停を申し立てて返還を求めるのでなく、地裁へ返還請求訴訟を起こします。


こういった訴えに対しては、被告は、多くは、


A被相続人に頼まれて引き出し、被相続人のために使った、

B被相続人からもらった(贈与を受けた)


と抗弁します。



Aのときには、被告としては委任契約と使い道を説明することになります。

Bの場合には、贈与を裏付ける証拠を出すことになります。



いずれも、被告の言い分に理由のないことは原告が証明すべきですが、実際の訴訟では、被告にも出来る限りの説明と立証が求められています。


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遺産 の 使い込み に対する抗弁(2)[ 遺産分割 弁護士 相談 東京 ]


[法定相続]

遺産の使い込みに対して、地裁で返還請求して、被告が、被相続人に頼まれて引き出した、包括的委任契約があった、などという抗弁を出したとき。


被告としては、頼まれたいきさつと、使い道の説明をします。


使い道は、それ自体合理性のあるものか、領収証等の裏付けがあるか、を中心として説明します。


この手の訴訟は、通常親族間で争われるので、裁判所は基本的に和解でまとめたいと考えます。


まず、合理性のある使い道は証拠がある限り認めて、証拠がなくとも証拠があるものから推して、このくらいは認めても相当だと心証を開示してくれます。


もちろん、当事者特に被告が全く返す意思がないときには、和解は無理ですが、被告の説明と書類の裏付けとで、裁判官もある程度の心証形成が可能なようです。


使い込みをした人の多くは、被相続人の預金通帳等を預かる立場にあった人ですから、全くの横領行為ではないことが普通なので、原告としてもある程度の譲歩をして、和解に応じるのが得策です。



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遺産 の 使い込み に対する抗弁(3) [ 遺産分割 弁護士 相談 東京 ]


[法定相続]


被告が、被相続人の預金を取り崩したが、引き出しを依頼され、それをあなたに(またはその家族に)あげると言われたのでもらったと抗弁したとき。


この抗弁の時、使い道を説明する抗弁に比して、もらったものだから返さない、と言うのですから、被告の態度はよりかたくなです。

早期の和解は難しく、証拠調べ(当事者尋問など)が行われる公算が高いです。


この場合は、裁判所は、贈与契約があったかの認定を行うのですが、親族間なので、贈与契約書など書面の裏付けがないことが多く、被相続人と引き出した人との関係、被相続人とその他の法定相続人との関係など、周辺事情で認定することになります。


そこで、原被告双方に、その点を主張させて、証拠調べしますが、やはり親族間の紛争なので、その後でも和解勧告がされることが多いです。




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相続税 の 申告 [ 遺産分割 弁護士 相談 東京 ]


[相続税・贈与税]

相続税では5000万円+1000万円×法定相続人数が基礎控除額ですので、これを超える遺産があるときには、相続税の申告納付が必要です。
相続税の申告納付は、被相続人の死亡から10ヶ月以内に行います。注意を要するのは、10ヶ月以内に納付も必要で、これを怠ると、延滞税がかかってきます。

しかし、遺産分割協議が10ヶ月以内に終わることの方が、まれで、その場合は、未分割として、法定相続分での申告納付をしておきます。そして、遺産分割協議がまとまったら4ヶ月以内に更正の手続きを取ることとします。

ネックになって来るのは、遺産分割協議が終わらないうちに相続税を納付するとき、その原資です。この場合は、先に遺産である預金を相続人全員で解約して相続税に充てるという協議を行っておくと、自分の固有財産で相続税を払う事態を免れます。


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預金等 の 利得 への 返還請求 の手法 [ 遺産分割 弁護士 相談 東京 ]

※2010年にオフィシャルサイトに掲載したコラムです。


何度か触れたように、相続人の一人が、遺産である預金を相続開始前後引き出していた、解約していたなどということがままあります。
バリエーションとしては、被相続人が取得すべき賃料(被相続人の所有する不動産を第三者へ賃貸していたとき)を相続人の一人が独占していたなど。


法律構成としては、どうでしょう。
被相続人P、相続人子ABのケースで考えてみましょう。

相続開始前の預金は、Pのものだから、Pに無断でAがこれを着服していたときは、Pの損失でその分Aが利得したということで、PからAに対する不当利得返還請求権が観念でき、相続開始(Pの死亡)により、ほかの相続人Bがこの請求権を1/2の割合で相続して、Aに対して請求できる。
AがPの得るべき賃料を得たときも同じです。この場合は、Aの利得は違法でしょうから、不法行為による損害賠償請求権とも構成できます。


相続開始後はどうか。

相続開始後の預金は銀行に対する金銭債権なので、可分債権で相続開始により法律上当然に分割され、各共同相続人が相続分に応じて権利を承継するというのが最高裁の判断です。
すると、Pの死亡により、預金債権はABに1/2ずつで承継されますから、Aがこの預金を引き出すなどして利得していたら、Bの1/2についてBに対する不当利得返還義務を負うことになります。

相続開始後の賃料債権は、遺産でなく各共同相続人が相続分に応じて取得するというのが最高裁の判断です。
すると、Pの死亡により、賃料債権はABに1/2ずつで分割取得されますから、Aが賃料全額を徴収し利得していたら、Bの1/2についてBに対する不当利得返還義務を負うことになります。

通常Aの利得は違法ですから、別途Bは不法行為による損害賠償請求権としても行使できます。


このような主張により、Bが訴え提起したとき、Aとしてはどのように抗弁すべきかは、又の機会に述べることとします。



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相続 の 法律相談 を1時間(1万円相当) 無料 受付のお知らせ

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上記期間中に、ご予約いただき来所による相談に来られた方の法律相談は1時間(1万円相当)無料とさせていただきます。なお、相談内容により、1時間を超えたり、2回目となる場合は、30分5000円(税別)が必要となります。予めご了承ください。


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任意後見制度 [ 任意後見 弁護士 相談 東京 ]

最近銀行回りがおっくうになってきた。大家さん仕事が重荷だ。もしぼけたら私の財産はどうなるのか。

人間年を取り、体力知力に衰えを感じることは当然です。このような心配事を解消してくれる跡取りがいても、他の子供たちに不公平感を与えてしまうのではないかという別の心配も尽きません。

そういうときに、頼りになるのが任意後見契約。

自分の意思がしっかりしているときに、将来に備えて、あらかじめ信頼できる人に財産管理を委ねておけるのが、任意後見契約です。

将来認知症になってしまったときに備えて、そうなったときに開始する後見契約を元気なときに結んでおく(任意後見契約)。

それと合わせて、今から財産管理を委譲しておく(委任契約)。

また、死後にも自分の意思を貫けるように遺言を書いておく(遺言書作成契約)。

死後には、遺言を執行してもらう(遺言執行者就任依頼契約)。

このように、弁護士にワンストップで終末期の財産管理を任せることができます。弁護士は、定期的に依頼者のご意向を伺いに出向き、よりよい財産管理を目指します。

こういう制度を利用することで、将来の相続人の間にも不公平感が生じるのを防ぐことができます。

相続の問題でよくある相談は、相続開始前後、一人の相続人が親の財産を勝手に使っていたので、取り戻したいという相談です。これについては、事後的な救済ですから、全く元通りにはできない側面があります。

親として、このような相続人間の紛争を予防するためにも、任意後見契約や遺言作成をきっちりとしておくのも、一つの責任の果たし方です。

当事務所では、このようなご相談にも精通しており、必ずお役にたてます。ぜひとも、ご利用いただければと思います。



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任意後見制度 について [ 任意後見 弁護士 相談 東京 ]

2000年に改正された成年後見制度―従来の禁治産者、準禁治産者など、取引の安全に主眼を置いた行為無能力制度(一定の場合に取引を取り消せる制度)を改め、判断能力の不十分な者を保護することを主眼として、一定の場合に本人の行為能力を制限するとともに本人のために法律行為をおこない、または、本人による法律行為を助ける者を選任する制度― 続き…

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遺産分割 弁護士 相談 のケーススタディ [ 遺産分割 弁護士 相談 東京 ]

■ケース01■

父の死亡後、遺産分割の協議を姉たちとしていたところ、姉の一人が、姉に全遺産を遺すという父の自筆の遺言書があると言って、遺言書の検認を家裁に求めました。ところが、遺言には、不備があって、私は遺言は無効と思いますし、姉一人が遺産を独占することには納得がいきません。私は、どのようにしたらよいでしょうか。



■弁護士からのアドバイス■

遺言の不備とはどのようなものでしょう。たとえば、次の遺言で効力があるものはどれでしょうか。


(1)印鑑でなく拇印を押した自筆証拠遺言

��2)日付が平成22年1月吉日となっている自筆証書遺言

��3)パソコンにデータとして残っている遺言

��4)認知症で判断能力の劣った父が書いた全遺産を娘の一人に相続させるとの遺


自筆証書遺言として有効なのは(1)のみです。
自筆証書遺言は、遺言者がその全文、日付及び氏名を自著し、押印して作成します。
押印は拇印でもかまいません。

��2)日付は確定した日時でなくてはいけません。
��3)自筆証書遺言は、全文が自筆でなくてはなりません。
��4)遺言の意味を分っていないで書かれた遺言は遺言能力を欠き無効です。

��2)と(3)の形式上の遺言の瑕疵は、比較的相手も遺言の無効を認める傾向になるでしょう。あなたは、遺産分割を遺言どおりに行いたくないというのですから、遺産分割調停を家裁に申立て、その中で、遺言の無効を主張して、遺言に依らない遺産分割を主張すべきです。

��4)は深刻な紛争になるでしょう。遺言能力の判断は、個別に行われ、形式的でなく実質的な争いになるでしょうから、争い方も上記のような形式的な不備とは異なったものとなるでしょう。遺言能力について、遺言が書かれた時点での父の意思能力を疑う証拠を探さなくてはなりません。父が、当時かかっていた病院のカルテなどを取り寄せ、そのころ、認知症の診断等がされていたか確認する必要があります。遺言の無効は、調停でも争えますが、遺言能力について、通常話し合いで解決できる場合は少ないでしょう。
話し合いが無理なら、地裁で遺言無効確認の訴えを起こす必要があります。ここで、立証が可能か否か判断して裁判に臨みますが、遺言能力を否定する証拠がないときには、とりあえず遺言の効力は争わず、遺言はあるものとして、遺留分減殺請求をしていくか、あくまで、遺言の無効を争っていくかの判断を迫られることになります。




★詳しくは「遺言相続とは」または「相続Q&A/遺言相続について」をご覧ください。


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遺産分割 弁護士 相談 のケーススタディ 002 [ 遺産分割 弁護士 相談 東京 ]

■ケース01■

父の遺産について、姉たちと、遺産分割の話し合いを行っていますが、以下の事項が争われています。どの順序でどのように話し合いをしていったらよいでしょうか。

(1)ある土地が遺産かどうか
��2)私の父の財産への貢献
��3)遺産をどう分けるか(現物分割か代償分割か)
��4)遺産の評価
��5)遺言があってそれに従うか
��6)生前贈与を受けた弟の生前贈与額
��7)末期のガンの父が結婚したとき、その結婚は無効か




■弁護士からのアドバイス■
遺産分割の協議は、おおむね、(5)(7)(1)(6)(2)(4)(3)の順序に行われます。
��ただし、話し合いの進め具合によって、順位が異なる場合もあります。)

まず遺言があれば、遺言通りの遺産分割を行わなくてはならず、法定相続は排除されますから、遺言の存否を確認すべきです。
つぎに、遺言がないとき、あるいは遺言があっても相続人全員が遺言に従わないと決めたときなどには、遺産分割の話し合いが必要になってきます。そのとき、まず相続人の範囲を決めないといけません。
��7)のように、父が死ぬ間際に結婚してその結婚が偽装のものと疑われるときには、結婚の効力を争い、妻が相続人かを確定する必要があります。配偶者がいれば、配偶者は常に相続人になりますから、法定相続分に影響します。
また、遺産の範囲も、まず決めなければなりません。
��1)に関して、ある財産が父の遺産かどうか確認されなければ、分け方を決めることができません。

��6)は特別受益、(2)は寄与分の主張と思われますが、具体的分け方を決めるうえでの計算手順に影響を与えます。

計算方法が決まったら、(4)の遺産の評価です。
たとえば、不動産などは、評価方法もいろいろとあって、どの評価方法に従うかで、分け方に影響します。厳密には、公平な分配という観点から、時価で評価されるべきですが、そうすると不動産鑑定等必要になって、費用も時間もかかります。相続人全員が合意できれば、簡便な固定資産評価証明による、路線価による、公示価格によるなどの手法も取ることができます。

最後に、(5)のどう分けるかですが、A土地は甲に、B土地は乙にというような現物分割も可能ですが、公平に分けたいときには、現物では分けられないことがよくあり、その場合は、価格の高いA土地を取得する甲が、A土地より評価の低い、B土地を取得する乙に、代償を支払う方法で分ける代償分割が選択されます。


★詳しくは「遺言相続とは」または「相続Q&A/遺言相続について」をご覧ください。


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   T E L:0 3 - 3 9 8 4 - 7 6 0 1 ( 区民センター)



講師、個別相談対応の専門家:
小堀球美子(弁護士)、喜多村洋子(税理士)、伊藤英昭(不動産コンサルタント)、大関行隆(不動産鑑定士)、小田桐史治(司法書士)、木口尚典(土地家屋調査士)


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■ご予約・お問い合わせ
株式会社コンサルティングファーム(担当:中村)

遺産分割協議 など 相続専門 に取り扱う 弁護士 法律事務所-小堀球美子法律事務所-

1年以上前に撮影した「弁護士ねっと」インタビューです。





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遺言相続 とは 「 遺言 の 捜索 について」 [ 遺産分割 弁護士費用 東京 法律事務所 ]

~ 遺言相続とは ~
被相続人が遺言をしていた場合、これに従って遺産を相続する方法を「遺言相続」といいます。
遺言がある場合は、遺言に従って遺産を相続します。

●遺言の捜索について
遺言があるかどうか分らないときには、金庫など遺品の中から探すほか、公正証書遺言の時には、最寄りの公証役場に問い合わせると、いずれかの公証役場で遺言を作成しているか検索してくれます。




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遺言相続とは 「 遺言の種類について」 [ 遺産分割 弁護士費用 東京 法律事務所 ]

●遺言の種類について
遺言には厳格な様式を求められます。民法は、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の3つの方式を定めていて、いずれかの要件をみたさなければ、無効な遺言となります。
公正証書遺言以外の場合は、開封せず家庭裁判所に検認の手続きをする必要があります。

≪ 自筆証書遺言 ≫
遺言者が、その全文、日付及び氏名を自著し、押印して作成します。封がされていることは要件ではありません。遺言の存在自体秘密にできますが、後で偽造が争われることもあります。自筆証書遺言を保管する者は、相続開始後遅滞なく家裁に検認の手続きをとる必要があります。

≪ 秘密証書遺言 ≫
遺言者がその証書に署名押印し、封じ、同じ印章で封印し、公証人及び証人2人の前に封書を提出して事故の遺言書であること及び氏名住所を申述し、公証人がその証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、証人とともに署名押印して作成します。家裁の検認が必要です。

≪ 公正証書遺言 ≫

証人2人が立ち会い、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がこれを筆記して遺言者及び証人に読み聞かせ、遺言者と証人が筆記が正確なことを確認し、各自署名押印し、公証人が以上の方式に従ったものである旨付記して署名し押印して作成します。偽造が争われることは少ないですが、遺言書の内容も秘密にできません。検認は必要ありません。



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遺言相続とは「 遺言相続 による 遺産分割 について」[遺産分割 弁護士費用 東京 法律事務所]

●遺言相続による遺産分割について
遺言では、遺産をどう分けるかの遺産分割方法の指定(「相続させる」遺言)や、遺贈(法定相続人以外の者に分ける)、認知、遺言執行者の指定などができます。遺言があればこれに従って分けることが原則ですが、法定相続人全員の合意があれば、遺言と異なる分け方もできます。
認知や相続人の廃除が遺言されていた場合、家庭裁判所による遺言執行者の選任が必要となります。遺言にその定めがあった場合は、その定めに従います。



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遺言相続とは 「遺遺言 により自分に 遺産 が 遺されなかった 場合」 [ 遺産分割 弁護士 ]

●遺言相続による遺産分割について


遺言では、遺産をどう分けるかの遺産分割方法の指定(「相続させる」遺言)や、遺贈(法定相続人以外の者に分ける)、認知、遺言執行者の指定などができます。遺言があればこれに従って分けることが原則ですが、法定相続人全員の合意があれば、遺言と異なる分け方もできます。

認知や相続人の廃除が遺言されていた場合、家庭裁判所による遺言執行者の選任が必要となります。遺言にその定めがあった場合は、その定めに従います。



●遺言により自分に遺産が遺されなかった場合



[遺留分減殺請求]


遺言で遺産を遺されなかった法定相続人、わずかしか残されなかった法定相続人は遺産を多くもらった人に対して、遺留分を取り戻すための遺留分減殺請求ができます。

遺留分とは、遺言によっても奪い得ない最低限の遺産割合で、兄弟姉妹以外の法定相続人に対し留保されている権利です。

遺留分率は、直系尊属のみが相続人の時には1/3、それ以外の時には1/2が確保されています。



[遺留分の計算方法と請求方法]


遺留分の計算は、以下のようになります。
(遺産+贈与された財産(特別受益)-相続債務)×遺留分率×法定相続分




遺留分の例


たとえば、相続人妻A、子BCで、1,000万円の遺産があって、そのうち600万円がBに相続させるとされたとき、

1,000万円×1/2(遺留分率)×1/2(法定相続分)
��Aの遺留分

1,000万円×1/2(遺留分率)×1/4(法定相続分)
��Cの遺留分
ということになります。




遺留分減殺請求は、相続開始、贈与等の事実を知ったときから1年以内に行使しないといけません。請求の方法は、特別訴えによる必要はありませんが、証拠に残すために配達証明付内容証明郵便で出します。行使の相手は、遺贈等を受けた者です。




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預金 使い込み 相続 弁護士 相談 このケースが多い。 [ 遺産分割 弁護士費用 東京 ]

預金の使い込み

( 遺産分割で最も多く相談を受ける相続の争い)


相続のご相談でもっとも多い「遺産分割」の争い。


その中でも、

相続人で分配するはずの銀行預金を勝手に引き出してしまったり、使い込んでしまったり・・・

といったケースで相談に来られる方が多い。


■預金の使い込み(不当利得返還請求)

相続財産である預金を、相続開始前後、

法定相続人(親族)の一人が口座から引き出していることはよくあります。


このとき、

相続開始前は、被相続人に無断で預金を下ろしたとして、

被相続人がその者に不当利得返還請求ないし、

不法行為による損害賠償請求ができ、

相続が開始すると法定相続人がこれらの権利を相続したとして行使が可能となります。



相続開始後は、

預金は法定相続人が相続分に応じて承継するので、

それを超えて利得した分について、他の法定相続人は、

不当利得ないし不法行為の請求が可能となります。


不当利得か不法行為かですが、一番の違いは時効です。

前者は行為の日から10年、後者は行為を知ったときから3年で時効にかかります。

立証の困難さは同じと言っていいと思います。


これは本当によくある事案で、

当事務所でも新しい依頼が来ると、「使った人」か「使われた人か」で2分することができるほどです。


特に、相続開始前の使い込みは3年以上前のことが普通ですから、

時効の問題があるとして、不当利得返還請求で訴訟提起することのほうが多いと言えます。


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遺産相続 分配 の 前に気が付いた 兄弟が遺産の使い込み [ 遺産分割 弁護士 相談 ]

「遺産相続 の 分配 の前に気が付いたんですが・・・」





という、兄弟や親族による 遺産 の 使い込み 事案は、


相談の中でも多い。








使い込みが正当なもなのかという確認と、


当然、通常の 遺産分割協議 などではなく、


使い込んだであろう 預金 の 取り戻し から検討します。








預金 の 使い込み に関する相談は


相続の専門弁護士へ一度お問い合わせください。















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預金 を 使いこんだ人 と 使い込まれた人 [ 遺産分割 弁護士 相談 小堀球美子法律事務所へ]

 


相続開始前後に、遺産となる預金を使い込まれている、

という事案が大変に多いです。

 

 

 

当事務所に相談に見える方は、

様々な問題を抱えていますが、

横断的に共通なのは、遺産を使い込んだ

使い込まれたという問題点です。


ほとんどの事案で、使い込んだ、

使い込まれたという事情が二分しています。

 

 


 

遺言があるが、遺産を使い込まれてもいる遺留分減殺請求の中で、遺産の計算の基礎に使い込み額も計上する。



 

遺産分割が魅了だが、遺産を使い込まれてもいる遺産分割調停の前に地裁で返還請求する。

 

 


 

警察は家族問題に入らないので、

刑事事件で解決することは希で、

民事で解決していくことになります。

 

 

 

それぞれに、対応が異なるので、

早期に専門家に相談されることをお勧めいたします。






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相続税申告期限 が迫る 遺産分割 遺産の使い込み問題 弁護士 東京 小堀球美子法律事務所

遺産分割 の 相談 の中には
当然 相続税申告 の 期限 が迫っているケースがある。

迫っていない場合でも、
遺産分割の争いにより 相続税申告期限 に不安を持っていることも。





遺産分割 がうまく進むと考えていたが、
遺産 預金 の 使い込み が発覚
なんてことも。。。

相続 の 豆知識 などもコチラに記載があります。
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預金の使い込み ~ 地裁 か? 家裁 か?【 相続 弁護士 相談 小堀球美子法律事務所】

相続財産である預金勝手に引き出されていた


よくある相談使い込まれた額も遺産として分けてほしい。


遺産分割調停(家裁)では、現にある財産の分け方しか協議してくれません。

使い込まれたものは、返還請求権に形を変えており、地裁で行使すべきものです。

地裁で返還請求すると、ほかの遺産も地裁で一緒に解決する和解が行われることもあります。
そうすると一挙解決に結びつきます。


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遺言相続 遺産分割 相続専門の女性弁護士
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預金 の 使い込み ? 権限ない人に払い戻した銀行が悪いんだから・・・【 遺産分割問題 】

※当事務所ホームページ 相続コラム より

預金債権は、可分債権と言って、
相続開始と同時に「パッ」と法定相続人に分配されるので、
人の分まで受け取った人は、あとで不当利得返還請求されることがあります。

でも、「パッ」と分かれているのに、

人の分まで払った銀行が悪いんじゃない。銀行に文句言ってよ、銀行からその分払ってもらってよ。

とノタマウ人がいます。


実際の裁判でもこのような主張をする被告がいます。

しかし、最高裁は、このような主張は、信義則に反するとして認めません。

考えてみれば、銀行が二重払いに素直に応じるはずはなく
、銀行相手の訴訟を原告に強いるのはおかしいですね。
その払い戻しは、原告は関与していないのだから、
何をもって立証すればいいのかの問題もあります。

被告は、あの手この手で言い訳しますが、
結局は返さないとならないということです。



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遺産の使い込み=父の預金は母のために使いました。母に返せと言ってください。

父の遺産である預金を使い込んでいるきょうだいに対して、返してくださいという訴訟を提起した時、たいていは、「もらいました」「必要経費に使いました」という言い訳です。

このとき、母に上げました、母が使いましたと言うケースもあります。

もし、この答弁が、採用されたら。

今度は、別に母に返還請求する?

こういう場合は、訴訟告知と言って、母にきょうだいとの訴訟に参加してよ、と促すことができます。

母が参加するかどうかは、母の自由ですが、きょうだいとの訴訟の結果は、母にも影響します。これが訴訟告知の効果です。


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遺産 は 預金 だけです=私は 生前贈与 を受けており、 減額 されてしまいますか。

遺産が預金だけの時、


預金債権は、被相続人死亡と同時に「パッ」と分かれてしまうので、


遺産分割協議の余地がありません。





生前贈与を受けている、つまり、自分に特別受益があり、その分引かれてしまう人は、


①相続人の特定→②遺産の特定→③遺産の評価→④遺産の分け方の各段階の、


④で検討される事項です。





遺産が預金だけだと、そもそもこの段階を経ないのです。





だから、特別受益の考慮もなされない。





こういう場合は、きょうだいたちを相手にするのでなく、銀行を相手にしてください。


あなたの生前贈与は問題にされず、差し引かれることもありません。





ただ、定額貯金などがあるときには、簡単にこうは言えません。それはまた別の機会にお話しします。












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遺産 は 郵便貯金 だけです= 定額貯金 も ゆうちょ に対し 法定相続分 を請求できますか。

郵便局の定額貯金は、郵便貯金法で、分割債権でなく10年を経過しないと通常貯金にならないとされていました。


これを根拠に、最高裁は、相続によっても分割されることはないと判断していました。


つまり、相続人の一人が定額貯金の相続分相当額の支払いを求めても、ゆうちょから拒まれるということです。


していました、というのは、ご承知の通り、郵政民営化で、郵便貯金法はなくなったので、今後は違った判決が出るのではないか、と考えるからです。


つまり、最高裁の言う法律の縛りがないため、裁判で、頑張れば新判例を作れるかも。定額貯金についても、法定相続分での請求が可能になるかもしれません。


いずれにしても、ゆうちょ相手に裁判を起こさないとならず、簡単にはいきませんが。



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遺産 はわずかな 土地 のみ、4500万円の 生命保険 をもらった姉にも 土地 を分けないとなら

生命保険金は、他人のためにする契約と言って、生命保険受取人に指定された人の固有の権利に基づくものです。


たとえば、500万円の土地があり、生命保険が4500万円だったとき、二人姉妹で、姉4500万円+250万円、妹250万円と分けられるべきなのでしょうか。


最高裁は、両者の不公平が、特別受益を定めた903条1項の精神に照らし著しいと認められる「特段の事情」があるときには、生命保険ももち戻しの対象になると判断しています。


そうすると、上記の事例では、遺産を5000万円(500万円+4500万円)とし、姉2500万円の取り分で、姉はすでに生命保険を受け取っているので、不動産500万円は妹が得るという結果になります。


ですが、この「特段の事情」は妹側が証明するべきで、最高裁もこの基準を示した事案で、もち戻しを認めませんでした。


「よほどの不公平で、妹が立証できる」ときに、裁判所は持ち戻すという判断をすることになります。




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預金 の 使い込み があり 不当返還請求訴訟 を提起するとき、 遺産分割調停 は取り下げられま。

ある財産が、遺産であるか否か問題になるときには(たとえば、ある遺産は遺言により遺産の範囲から外れたなど)、遺産確認の訴え(地裁)で先に解決されるべきです。





父の生前、預金の使い込みがあったというのは、父から使い込んだ人への返還請求権を法定相続人が相続して行使するので、遺産分割調停に付随するものの、論理的な前提問題ではありません。





ただ、地裁で、使い込みが父の意思に反したと主張したところ、父の意思に沿った贈与だったと認定されたとき、それは特別受益になり、遺産分割調停に影響します。





そうすると、遺産の使い込みにかかわる返還請求は、遺産分割調停と並行して審理されうるけれども、両者は影響しあう関係であると言えます。









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