[法定相続]
被相続人と生前近しい法定相続人がいて、その者は、よく遺産の内容を分かっているのに、一方の法定相続人にはそれが分からないということがあります。
手を尽くして金融機関をローラー作戦で当たったり、市区町村に依頼して不動産の名寄せを取ったりするのですが、全部が分かるとは限りません。
やはり、近しい法定相続人に聞くのが一番ですが、そう簡単には教えません。
そのときには、遺産分割協議書に、そのほか後日新たな遺産が見つかったときには、●●(遺産の分からない人)が取得するものとする、という条項を入れたいと提案してみます。
それでは困るので、近しい法定相続人はほかの遺産を教えてくれることがあります。
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遺言相続 遺産分割 相続専門の女性弁護士
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