郵便局の定額貯金は、郵便貯金法で、分割債権でなく10年を経過しないと通常貯金にならないとされていました。
これを根拠に、最高裁は、相続によっても分割されることはないと判断していました。
つまり、相続人の一人が定額貯金の相続分相当額の支払いを求めても、ゆうちょから拒まれるということです。
していました、というのは、ご承知の通り、郵政民営化で、郵便貯金法はなくなったので、今後は違った判決が出るのではないか、と考えるからです。
つまり、最高裁の言う法律の縛りがないため、裁判で、頑張れば新判例を作れるかも。定額貯金についても、法定相続分での請求が可能になるかもしれません。
いずれにしても、ゆうちょ相手に裁判を起こさないとならず、簡単にはいきませんが。
-----------------------------------------------------------------
遺言相続 遺産分割 相続専門の女性弁護士
小堀球美子法律事務所 東京
ホームページ:http://www.kobori-law.com/
■所在地
〒170-0005
東京都豊島区南大塚3-3-1
新大塚Sビル3階
電話:03(5956)2366
FAX:03(5956)2365
受付時間:AM9:00~PM6:00
■最寄駅
JR大塚駅南口・南大塚通り徒歩5分
営団地下鉄丸ノ内線 新大塚駅
徒歩1分
→ アクセスマップ
-----------------------------------------------------------------
遺言相続 遺産分割 相続専門の女性弁護士
小堀球美子法律事務所 東京
ホームページ:http://www.kobori-law.com/
■所在地
〒170-0005
東京都豊島区南大塚3-3-1
新大塚Sビル3階
電話:03(5956)2366
FAX:03(5956)2365
受付時間:AM9:00~PM6:00
■最寄駅
JR大塚駅南口・南大塚通り徒歩5分
営団地下鉄丸ノ内線 新大塚駅
徒歩1分
→ アクセスマップ
-----------------------------------------------------------------
0 件のコメント:
コメントを投稿