2014年7月23日水曜日

兄は父の土地に ただで建物 を建て居住していました。これは 特別受益 になりませんか。

父が土地を建物所有を目的として貸していた時、第三者なら、多くの場合賃貸借契約(地代を払って建物を建て住む)であり、地代を払っています。

兄は親族ゆえに、ただで土地を借りていてずるいじゃないか、というのは至極もっともです。

このとき、兄の特別受益になるのは、(1)使用借権なるただで借りるという利益(2)地代相当額が考えられます。

判例は、

(1)を認め、土地の更地価格の10%から15%を特別受益と認定する傾向です。

(2)は(1)に織り込まれるというのが、裁判所の考えです。

つまり、

更地価格1000万円の土地を兄がただで借りていた時には、兄は100万円から150万円の特別受益を得ていたとして、もち戻しの対象

になります。

-----------------------------------------------------------------
遺言相続 遺産分割 相続専門の女性弁護士
小堀球美子法律事務所 東京

ホームページ:http://www.kobori-law.com/

■所在地
〒170-0005
東京都豊島区南大塚3-3-1
新大塚Sビル3階
電話:03(5956)2366
FAX:03(5956)2365

受付時間:AM9:00~PM6:00


■最寄駅
JR大塚駅南口・南大塚通り徒歩5分
営団地下鉄丸ノ内線 新大塚駅

徒歩1分
→ アクセスマップ
-----------------------------------------------------------------

0 件のコメント:

コメントを投稿