2014年7月24日木曜日

相続財産 である 預金 の 調べ方 [ 遺産分割 弁護士 相談 東京 ]


[法定相続]

被相続人には預貯金がたくさんあるはずだが、被相続人の財産を管理していた一人の相続人が預金のありかを教えてくれない。


こうした場合、金融機関名と支店が分れば、相続人であれば調べられますよ、と説明していました。


実際調べてみると、被相続人の住んでいた最寄りの××駅付近の金融機関を当たってみると、全支店を調べてくれる金融機関がほとんどでした(全部ではありません。)。


また、ゆうちょは支店がないので、最寄りの郵便局にまず貯金があるか照会を求め、その結果あるとしたらその残高証明、入手金証明を求めることができます。


それでも、見つからない!というときの奥の手もありますが、それはご相談の時に個別にお話ししましょう。


何はともあれ、相続人であれば、なんとか被相続人の預貯金の有無を調べられるというのが、最近の私の感想です。




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