2014年7月24日木曜日

遺産 の 使い込み への対処方法 [ 遺産分割 弁護士 相談 東京 ]


[法定相続]

相続開始前後に、一人の相続人が遺産である預金を勝手に解約したり、勝手に引き出したりすることはよくあります。


このときには、不当利得返還請求ないし不法行為による損害賠償請求が可能で、それは地裁の争訟事項なので、遺産分割調停で解決するものではありません。


というのは理屈で、実際は、遺産分割調停で話し合われたり、地裁で裁判をしても、結局は不動産等残っている遺産を含めて、全体として遺産分割の話をしたりします。


弁護士をしていると、本当に実感するのは、真の解決には判決より和解の方が多いし、相互互譲して解決したとして、納得するものであることです。


ここで(遺産分割調停)で話し合っても、地裁で話し合っても、同じ話をするのですよ、と言うことが最近しきりです。


ただ、横領に近い使い込みであるときには、それを確認してもらって、和解にこぎ着ける、そのためには、地裁できっちりきっちりある程度は主張を交わしあうのが必要的なのも事実です。





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