2014年7月23日水曜日

父の 葬儀 に関する費用を立て替えていますが、まず 遺産 から先にもらえますか。

葬儀費用を立て替えていた時(この立替金を請求する先が、遺産なのか、相続人なのか、喪主なのかについても争いがあり、判例も定まっていません)、これは、地裁での立替金返還請求訴訟で解決されるべきです。

当事者の合意がなければ、遺産分割調停で話し合われることもなく、合意があっても遺産分割審判では判断されない事項です。

ですので、葬儀費用を一人の相続人が全部出しているからいって、常に遺産から先にもらえるという関係にはありません。

あとあとの紛争にならないように、葬儀費用も、共通の認識のもと、支出しておくのが賢明かもしれませんね。

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遺言相続 遺産分割 相続専門の女性弁護士
小堀球美子法律事務所 東京

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