ある財産が、遺産であるか否か問題になるときには(たとえば、ある遺産は遺言により遺産の範囲から外れたなど)、遺産確認の訴え(地裁)で先に解決されるべきです。
父の生前、預金の使い込みがあったというのは、父から使い込んだ人への返還請求権を法定相続人が相続して行使するので、遺産分割調停に付随するものの、論理的な前提問題ではありません。
ただ、地裁で、使い込みが父の意思に反したと主張したところ、父の意思に沿った贈与だったと認定されたとき、それは特別受益になり、遺産分割調停に影響します。
そうすると、遺産の使い込みにかかわる返還請求は、遺産分割調停と並行して審理されうるけれども、両者は影響しあう関係であると言えます。
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