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2014年7月24日木曜日

遺産 は 預金 だけです=私は 生前贈与 を受けており、 減額 されてしまいますか。

遺産が預金だけの時、


預金債権は、被相続人死亡と同時に「パッ」と分かれてしまうので、


遺産分割協議の余地がありません。





生前贈与を受けている、つまり、自分に特別受益があり、その分引かれてしまう人は、


①相続人の特定→②遺産の特定→③遺産の評価→④遺産の分け方の各段階の、


④で検討される事項です。





遺産が預金だけだと、そもそもこの段階を経ないのです。





だから、特別受益の考慮もなされない。





こういう場合は、きょうだいたちを相手にするのでなく、銀行を相手にしてください。


あなたの生前贈与は問題にされず、差し引かれることもありません。





ただ、定額貯金などがあるときには、簡単にこうは言えません。それはまた別の機会にお話しします。












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遺言相続 遺産分割 相続専門の女性弁護士

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遺産 はわずかな 土地 のみ、4500万円の 生命保険 をもらった姉にも 土地 を分けないとなら

生命保険金は、他人のためにする契約と言って、生命保険受取人に指定された人の固有の権利に基づくものです。


たとえば、500万円の土地があり、生命保険が4500万円だったとき、二人姉妹で、姉4500万円+250万円、妹250万円と分けられるべきなのでしょうか。


最高裁は、両者の不公平が、特別受益を定めた903条1項の精神に照らし著しいと認められる「特段の事情」があるときには、生命保険ももち戻しの対象になると判断しています。


そうすると、上記の事例では、遺産を5000万円(500万円+4500万円)とし、姉2500万円の取り分で、姉はすでに生命保険を受け取っているので、不動産500万円は妹が得るという結果になります。


ですが、この「特段の事情」は妹側が証明するべきで、最高裁もこの基準を示した事案で、もち戻しを認めませんでした。


「よほどの不公平で、妹が立証できる」ときに、裁判所は持ち戻すという判断をすることになります。




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預金 の 使い込み があり 不当返還請求訴訟 を提起するとき、 遺産分割調停 は取り下げられま。

ある財産が、遺産であるか否か問題になるときには(たとえば、ある遺産は遺言により遺産の範囲から外れたなど)、遺産確認の訴え(地裁)で先に解決されるべきです。





父の生前、預金の使い込みがあったというのは、父から使い込んだ人への返還請求権を法定相続人が相続して行使するので、遺産分割調停に付随するものの、論理的な前提問題ではありません。





ただ、地裁で、使い込みが父の意思に反したと主張したところ、父の意思に沿った贈与だったと認定されたとき、それは特別受益になり、遺産分割調停に影響します。





そうすると、遺産の使い込みにかかわる返還請求は、遺産分割調停と並行して審理されうるけれども、両者は影響しあう関係であると言えます。









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父の 葬儀 に関する費用を立て替えていますが、まず 遺産 から先にもらえますか。

葬儀費用を立て替えていた時(この立替金を請求する先が、遺産なのか、相続人なのか、喪主なのかについても争いがあり、判例も定まっていません)、これは、地裁での立替金返還請求訴訟で解決されるべきです。





当事者の合意がなければ、遺産分割調停で話し合われることもなく、合意があっても遺産分割審判では判断されない事項です。





ですので、葬儀費用を一人の相続人が全部出しているからいって、常に遺産から先にもらえるという関係にはありません。





あとあとの紛争にならないように、葬儀費用も、共通の認識のもと、支出しておくのが賢明かもしれませんね。









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相続 開始前 の 引き出し行為 はどんな場合に 「不当利得」 と認定されますか。

相続開始前に、推定相続人の一人が被相続人の預金を引き出していたことに、法律上の原因がないと言えれば、不当利得になります。





被相続人が、当時、その一人に不当利得返還請求権を持っていて、相続開始とともに、それを共同相続人が法定相続分で相続して、あとで行使することが可能です。





このとき、裁判所は、その引き出し行為が、被相続人の意思に反して一人が利益を独占していたことが立証されると、法律上の原因がないことになります。





被相続人の意思に反したと言えるには、(1)被相続人と一人の間に委任がないこと、(2)委任があっても委任契約の趣旨に反したこと、あるいは(3)贈与でないことが証明されないとなりません。





実務の感覚としては、その立証責任は原告が負うけれども、被告が合理的に説明できなければ、上記の(1)(2)(3)は認定される傾向にあり、実質的に立証責任が転換されている感触です。












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父の生前、 介護 に費やしたお金をほかのきょうだいにも請求したいのですができますか。

【結論】できますが、構造上、遺産分割調停では解決できなく、別に扶養請求の調停を起こす必要があります。このような介護費用を遺産分割調停で求めたいなら、寄与分であるという構成で主張するのがいいでしょう。





【解説】①子どもは親に対する扶養義務を法律上負います。





扶養義務は、まず第一にきょうだい間で話し合って決めますが、それがまとまらないなら、家裁で協議し、家裁が決めることもあります。





過去の扶養料についても、その立替金をほかのきょうだいに請求できます。





それは、第二義的に家裁が扶養料を決めるという構造から、家裁の審判事項で、いきなり地裁に、「立替金請求訴訟」を起こしても、家裁で解決してねと言われてしまいます。





【解説】②遺産分割調停では、過去の扶養料の精算は寄与分として現れます。





寄与分は、客観的に特別の寄与であることが求められます。ほかの兄弟に比較してより介護したというのではダメなのです。





たとえば、毎月給料から一定額を介護費として親の口座に送っていたなど、証明できれば、それは特別の寄与になります。





たとえば、仕事も休んで誠心誠意実際に介護したなどは、よく「扶養義務の範囲を超え」て寄与と言えるかが、裁判所が寄与分を認めるか否かの分岐点とされています。





扶養義務の範囲を超えるかは、その介護は、仕事を辞めるなどしてもっぱら従事したか(専従性)、対価をもらっていなかったか(無償性)、一般的な親族間の扶養ないし協力義務を超える特別な寄与行為と言えるかがポイントです。





【解説】③過去の扶養料を求めるには、遺産分割調停によるか、扶養請求の調停によるか。





どちらでもいいですが、どちらかを選択した時、片方がだめだったから、もう片方の調停を申し立てる、というのは、紛争の蒸し返しになり、許されないことがあります。





ですので、いずれの手法を選択するかは、よく吟味して行うべきです。






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