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2014年7月24日木曜日

遺産分割調停 の「 被相続人 」 [ 遺産分割 弁護士 相談 東京 ]


[法定相続]


遺産分割調停申立書には、被相続人を特定して書かないといけません。


父が先に死亡し、後に母が死亡して、たとえば、父の財産であった不動産の分割が済んでいないとき、父の不動産は母1/2、子どもたちが1/2をその数で分けるという形になっています。


それでも、このとき、母の遺産分割をしようとするときには、父の遺産も未分割なので、被相続人には、父、母2名を載せ、2つの遺産分割調停としないといけません。事件番号も別に付きます。


別手続と言っても、期日は同じに定められますから、一緒に話し合われることになります。



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笑う相続人

[法定相続] [遺言相続]


被相続人が身寄りのない人について、亡くなって役所が相続人を探索したら、異父兄弟が見つかったというような事案があります。


異父兄弟同士、ほかに兄弟がいるなど思いも寄らなかったということがあります。この異父兄弟も兄弟である以上相続人となります。


こういう事例を「笑う相続人」と呼びます。


民法は、第一順位の相続人を子とその代襲者、そのまた代襲者とし、子、孫、曾孫までその地位を有するとしていますが、第三順位の相続人は、兄弟姉妹とその代襲者つまり甥姪までとして、再代襲を認めていません。


それは甥姪より卑属の場合は、被相続人と付き合いのないような者が多く、いわゆる笑う相続人を生む結果になってしまうからです。


ところが、上記の事例のような場合、その存在すら知らなかった兄弟姉妹が相続権を持つことになってしまいます。


このような事態に対処するには、遺言で遺したい人に遺しておくということが、特にお一人様の多い昨今、必要になってきます。




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遺産分割調停 に 相手方 が 出頭 しないとき [ 遺産分割 弁護士 相談 東京 ]


[法定相続]

困った事態に、遺産分割調停を申し立てたがいいけど、相手方が来てくれないというときです。


前に「相続コラム:相続人が多数多地方に及んでいるとき」で、家裁調査官が出頭を促してくれるとか、受諾和解の方法があるとか、審判で決まることもあるとか書きましたが、もっとも実際的なのが、家裁の遺産分割調停を取り下げて、地裁で訴訟を強行するという手段です。


もっとも、地裁での裁判に耐えられる法的構成が可能なときだけです。


出頭しない相続人に遺産の使い込みとか使途不明金があるときなどは、不当利得返還請求とか、不法行為に基づく損害賠償請求とかで請求が立てられます。


ほかにも相続人の一人が遺産を占有しているとき、一部遺産分割が行われ、それに従い遺産を占有する者がいるときで一部の遺産分割協議の効力を否定するなど、何とかして、地裁での請求が立つよう考えます。




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現金 は 遺産 か?[ 遺産分割 弁護士 相談 東京 ]


[法定相続]

被相続人の預金等をおろして、相続人の一人が現金として保管していたとき、これは遺産分割の必要な遺産になるでしょうか。


現金は個性のないもので、民法上物権(所有権)の対象になりません。これを持っている者は事実上もっているのみで、ほかの相続人は、この者に対する債権的返還請求権を持つのみです。


ですから、現金を誰々というひとりの法定相続人が持っているとして、家裁に遺産分割調停を起こしても、分ける遺産がありませんから、申し立てできません、と言われます。


この場合は、現金を持っている相続人に対し、ほかの相続人が不当利得返還請求か不法行為に基づく損害賠償請求かをして解決することになります。


ただ、税金の関係では、相続開始前に現金化していたら、11表に現金と記載し、相続開始後に現金化していたら、相続開始時の預金残高を11表に記載します。


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遺産分割協議で不動産をもらうこと


[法定相続]

遺産分割協議で不動産の価値について合意できたとき、その数値を基礎として、遺産分けの計算を行い、結果不動産を得たとします。


その価値があるのだから、公平と言えるのですが、特にその不動産自体をほしいと思っていて、不動産の個性に執着があるというのであればいいですが、遺産分けの後、売ってしまうことを考えているときには注意がいります。


不動産売買は市場があるので、売れるか売れないか、いくらいで売れるか、その維持費等を考えないといけません。


売れない物件をもらってしまって、結局固定資産税を払う反面、なかなか売れないということも起こりかねません。


誰しも、現実的な価値が客観的である現金をもらいたいと思うものですが、不動産をもらうことが現実になってくる場面では、早めに専門家に相談した方がいいでしょう。



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遺産分割調停 と 相手方 [ 遺産分割 弁護士 相談 東京 ]


[法定相続]

遺産分割調停を申し立てるとき、申立書を裁判所に提出しますが、この中に、当事者目録というのがあって、申立人(調停を申し立てる人)と相手方(申立人以外の法定相続人や包括受遺者)の住所や氏名を書く欄があります(これによって、家裁は、相手方に呼び出し状を送ります)。


この相手方欄に書くべき「申立人以外の法定相続人」の範囲について、ご説明したいと思います。


まず、相続放棄した人は、この相手方欄に記載する必要はありません。相続放棄は、相続開始から3ヶ月以内に家裁に申述して行うもので、その期間を過ぎていたり、他の法定相続人に放棄を宣言したのみで家裁に手続きしていないような人は当たりません。


つぎに、相続分を譲渡した人は、相続分譲渡証書をつければ(印鑑証明書を添付する)、相手方とする必要はありません。相続分譲渡は、誰に対して行ってもよく、3ヶ月をすぎても行えます。


ときたま、法定相続人の中に、面倒くさくて、遺産はいらないよ、そんな申立しても家裁になんか行かないよと言っている人がいます。


どんなにそう言っていても、書類で相続放棄や相続分譲渡が明らかでないときには、相手方として記載すべきです。


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遺言相続 とは 「 遺言 の 捜索 について」 [ 遺産分割 弁護士費用 東京 法律事務所 ]

~ 遺言相続とは ~
被相続人が遺言をしていた場合、これに従って遺産を相続する方法を「遺言相続」といいます。
遺言がある場合は、遺言に従って遺産を相続します。

●遺言の捜索について
遺言があるかどうか分らないときには、金庫など遺品の中から探すほか、公正証書遺言の時には、最寄りの公証役場に問い合わせると、いずれかの公証役場で遺言を作成しているか検索してくれます。




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遺言相続とは 「 遺言の種類について」 [ 遺産分割 弁護士費用 東京 法律事務所 ]

●遺言の種類について
遺言には厳格な様式を求められます。民法は、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の3つの方式を定めていて、いずれかの要件をみたさなければ、無効な遺言となります。
公正証書遺言以外の場合は、開封せず家庭裁判所に検認の手続きをする必要があります。

≪ 自筆証書遺言 ≫
遺言者が、その全文、日付及び氏名を自著し、押印して作成します。封がされていることは要件ではありません。遺言の存在自体秘密にできますが、後で偽造が争われることもあります。自筆証書遺言を保管する者は、相続開始後遅滞なく家裁に検認の手続きをとる必要があります。

≪ 秘密証書遺言 ≫
遺言者がその証書に署名押印し、封じ、同じ印章で封印し、公証人及び証人2人の前に封書を提出して事故の遺言書であること及び氏名住所を申述し、公証人がその証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、証人とともに署名押印して作成します。家裁の検認が必要です。

≪ 公正証書遺言 ≫

証人2人が立ち会い、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がこれを筆記して遺言者及び証人に読み聞かせ、遺言者と証人が筆記が正確なことを確認し、各自署名押印し、公証人が以上の方式に従ったものである旨付記して署名し押印して作成します。偽造が争われることは少ないですが、遺言書の内容も秘密にできません。検認は必要ありません。



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遺言相続とは 「遺遺言 により自分に 遺産 が 遺されなかった 場合」 [ 遺産分割 弁護士 ]

●遺言相続による遺産分割について


遺言では、遺産をどう分けるかの遺産分割方法の指定(「相続させる」遺言)や、遺贈(法定相続人以外の者に分ける)、認知、遺言執行者の指定などができます。遺言があればこれに従って分けることが原則ですが、法定相続人全員の合意があれば、遺言と異なる分け方もできます。

認知や相続人の廃除が遺言されていた場合、家庭裁判所による遺言執行者の選任が必要となります。遺言にその定めがあった場合は、その定めに従います。



●遺言により自分に遺産が遺されなかった場合



[遺留分減殺請求]


遺言で遺産を遺されなかった法定相続人、わずかしか残されなかった法定相続人は遺産を多くもらった人に対して、遺留分を取り戻すための遺留分減殺請求ができます。

遺留分とは、遺言によっても奪い得ない最低限の遺産割合で、兄弟姉妹以外の法定相続人に対し留保されている権利です。

遺留分率は、直系尊属のみが相続人の時には1/3、それ以外の時には1/2が確保されています。



[遺留分の計算方法と請求方法]


遺留分の計算は、以下のようになります。
(遺産+贈与された財産(特別受益)-相続債務)×遺留分率×法定相続分




遺留分の例


たとえば、相続人妻A、子BCで、1,000万円の遺産があって、そのうち600万円がBに相続させるとされたとき、

1,000万円×1/2(遺留分率)×1/2(法定相続分)
��Aの遺留分

1,000万円×1/2(遺留分率)×1/4(法定相続分)
��Cの遺留分
ということになります。




遺留分減殺請求は、相続開始、贈与等の事実を知ったときから1年以内に行使しないといけません。請求の方法は、特別訴えによる必要はありませんが、証拠に残すために配達証明付内容証明郵便で出します。行使の相手は、遺贈等を受けた者です。




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