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2014年7月24日木曜日

遺産 の 使い込み への対処方法 [ 遺産分割 弁護士 相談 東京 ]


[法定相続]

相続開始前後に、一人の相続人が遺産である預金を勝手に解約したり、勝手に引き出したりすることはよくあります。


このときには、不当利得返還請求ないし不法行為による損害賠償請求が可能で、それは地裁の争訟事項なので、遺産分割調停で解決するものではありません。


というのは理屈で、実際は、遺産分割調停で話し合われたり、地裁で裁判をしても、結局は不動産等残っている遺産を含めて、全体として遺産分割の話をしたりします。


弁護士をしていると、本当に実感するのは、真の解決には判決より和解の方が多いし、相互互譲して解決したとして、納得するものであることです。


ここで(遺産分割調停)で話し合っても、地裁で話し合っても、同じ話をするのですよ、と言うことが最近しきりです。


ただ、横領に近い使い込みであるときには、それを確認してもらって、和解にこぎ着ける、そのためには、地裁できっちりきっちりある程度は主張を交わしあうのが必要的なのも事実です。





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遺産の使い込みと遺留分減殺


[法定相続]

ある法定相続人が、相続開始前後に遺産である預金等を取り崩して自分のものにしてしまっているという事例。


遺産分割は、今現にある遺産を分ける手続きなので、ほかの相続人は使い込んだ相続人に対し、それらを返せという請求権を持っているというのが理屈です。


このとき、たとえば、不当利得返還請求の訴えを提起したとき、その法定相続人が被相続人の意思に添っていたと主張し、これが容れられた場合、他の相続人はもう何も言えないのでしょうか。


このときには、預金の取り崩しが被相続人の意思によって行われたとしても、それは実質的には特別受益だとして、後に始まる遺産分割協議で持ち戻しを主張したり、または、法定相続人への贈与なので、遺留分減殺請求の対象となるとの主張も可能です。


もう請求できないなとあきらめず、専門家に相談すると、道が開けるということもあるものです。


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財産預金 の 取り崩し の 返還 を求めたい [ 遺産分割 弁護士 相談 東京 ]


[法定相続]

相続開始前後に遺産である預貯金を、事実上管理している(推定)法定相続人が勝手に引き出し利得しているケースはよくあります。このコラムでも何度も書いていますが、類型的事象とも言えます。


こういったケースでは、ほかの相続人はその返還を求められないか、相談されます。


試しに、このケースを更に分類してみると、■混合型、●単独型に分けられます。

■混合型は、ほかに不動産などの遺産があり、遺産分割協議が必要で、使い込みについても解決したいと相談されるケースです。


●単独型は、ほかには今分けるべき遺産がなく、遺産分割調停などが不可能なケースです。


●単独型の場合は、すでに分ける遺産はないわけですから、遺産分割調停などはできないで、もっぱらその返還請求は地裁での訴訟によるしかありません。


■混合型の場合、引き出し行為が被相続人からの贈与であれば、特別受益と見て、遺産分割調停で持ち戻しを求められます。引き出し行為が全く被相続人の意思に反していれば、やはり、調停では解決できない争訟事項になり、別途地裁で裁判することになります。


■混合型の理屈はそうですが、地裁で行わなければならないケースでも、みんなが合意したり、比較的に少額なので調停委員が解決を勧告したりして調停で解決される場合もあります。


どの場面でどの手法で解決していくか、やはり高度に専門的な分野です。こういうケースに遭遇したら早めにご相談ください。



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預金 使い込み 相続 弁護士 相談 このケースが多い。 [ 遺産分割 弁護士費用 東京 ]

預金の使い込み

( 遺産分割で最も多く相談を受ける相続の争い)


相続のご相談でもっとも多い「遺産分割」の争い。


その中でも、

相続人で分配するはずの銀行預金を勝手に引き出してしまったり、使い込んでしまったり・・・

といったケースで相談に来られる方が多い。


■預金の使い込み(不当利得返還請求)

相続財産である預金を、相続開始前後、

法定相続人(親族)の一人が口座から引き出していることはよくあります。


このとき、

相続開始前は、被相続人に無断で預金を下ろしたとして、

被相続人がその者に不当利得返還請求ないし、

不法行為による損害賠償請求ができ、

相続が開始すると法定相続人がこれらの権利を相続したとして行使が可能となります。



相続開始後は、

預金は法定相続人が相続分に応じて承継するので、

それを超えて利得した分について、他の法定相続人は、

不当利得ないし不法行為の請求が可能となります。


不当利得か不法行為かですが、一番の違いは時効です。

前者は行為の日から10年、後者は行為を知ったときから3年で時効にかかります。

立証の困難さは同じと言っていいと思います。


これは本当によくある事案で、

当事務所でも新しい依頼が来ると、「使った人」か「使われた人か」で2分することができるほどです。


特に、相続開始前の使い込みは3年以上前のことが普通ですから、

時効の問題があるとして、不当利得返還請求で訴訟提起することのほうが多いと言えます。


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遺産相続 分配 の 前に気が付いた 兄弟が遺産の使い込み [ 遺産分割 弁護士 相談 ]

「遺産相続 の 分配 の前に気が付いたんですが・・・」





という、兄弟や親族による 遺産 の 使い込み 事案は、


相談の中でも多い。








使い込みが正当なもなのかという確認と、


当然、通常の 遺産分割協議 などではなく、


使い込んだであろう 預金 の 取り戻し から検討します。








預金 の 使い込み に関する相談は


相続の専門弁護士へ一度お問い合わせください。















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預金 を 使いこんだ人 と 使い込まれた人 [ 遺産分割 弁護士 相談 小堀球美子法律事務所へ]

 


相続開始前後に、遺産となる預金を使い込まれている、

という事案が大変に多いです。

 

 

 

当事務所に相談に見える方は、

様々な問題を抱えていますが、

横断的に共通なのは、遺産を使い込んだ

使い込まれたという問題点です。


ほとんどの事案で、使い込んだ、

使い込まれたという事情が二分しています。

 

 


 

遺言があるが、遺産を使い込まれてもいる遺留分減殺請求の中で、遺産の計算の基礎に使い込み額も計上する。



 

遺産分割が魅了だが、遺産を使い込まれてもいる遺産分割調停の前に地裁で返還請求する。

 

 


 

警察は家族問題に入らないので、

刑事事件で解決することは希で、

民事で解決していくことになります。

 

 

 

それぞれに、対応が異なるので、

早期に専門家に相談されることをお勧めいたします。






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遺産の使い込み=父の預金は母のために使いました。母に返せと言ってください。

父の遺産である預金を使い込んでいるきょうだいに対して、返してくださいという訴訟を提起した時、たいていは、「もらいました」「必要経費に使いました」という言い訳です。

このとき、母に上げました、母が使いましたと言うケースもあります。

もし、この答弁が、採用されたら。

今度は、別に母に返還請求する?

こういう場合は、訴訟告知と言って、母にきょうだいとの訴訟に参加してよ、と促すことができます。

母が参加するかどうかは、母の自由ですが、きょうだいとの訴訟の結果は、母にも影響します。これが訴訟告知の効果です。


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父が死亡しましたが、 遺産 である 預金 を姉が下ろしています。=何をすればいいですか。

【初動】


相続開始後に、遺産である預金を使い込まれているとき、まずは、その金融機関に連絡し、口座を凍結します。













特段の書類などは必要ではありませんので、電話でもいいですから、死亡の旨を伝えます。
















【使い込まれた分の対応】




遺産である預金は、相続開始と同時に、法定相続分で「パッ」と分かれて各人がその相続分に応じて金融機関に請求ができます。













そこで、自分の分を超えてほかの相続人の分も下ろした者は、不法行為ないし不当利得として返還義務を負います。













結論としては、姉に対し、使い込んだ分の法定相続分に相当する金額の返還請求をします。
















【預金残高】


金融機関は、遺産である預金は相続人みんなで解約請求などしてほしいのが本音です。













一人に払い出ししたことで、ほかから文句を言われるのを嫌うからです。













しかし、上記のように、預金債権は可分債権なので、法定相続分での請求を自信を持ってしてください。













注意してほしいのは、このときすんなり払い戻しが可能なのは、普通預金、通常貯金であることです。













たとえば、郵政公社の定額貯金は、10年経過しないと通常貯金にならず、請求しても10年経過していないことを理由に断られることもあります。













たとえば、定期預金は、満期があるので、弁済期にないとして支払いを拒むこともあります。













たとえば、割引債や投資信託、これらは契約上の地位が相続されるので、その時解約した場合の金額がそのまま可分債権になるのではありません。やはり、金融機関が支払いを拒むことがあります。








金融商品は、その商品ごとに法的性質が違うので、やはり専門家に相談して進めてください。



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相続開始前 に姉が父の 預金 を使い込んで おり、 返還請求 しましたが、このたび 遺言 がある




父の生前、その預金を姉が使い込んでいた時、それが父の意思に反するなら、父が姉に対し、返還請求権を持っており、それをあなたが相続したとして、行使が可能です。
















しかし、遺言が見つかったということ。






















遺言の内容が、「姉にすべての遺産を相続させる。」であったときには、父の返還請求権自体も姉に相続され、あなたは権利行使が不能なことになります。













このとき、あなたの利益は遺留分減殺請求として図られます。


 





 

残った遺産が1000万円で、使い込んだ預金が1000万円のとき。


 





 

遺産合計2000万円を遺留分減殺する。すると、あなたは500万円を回復できる。













これは、返還請求権自体を減殺請求するという構成でもいいし、特別受益(つまり使い込みを贈与と見る)も遺留分減殺の計算の基礎になるので、加えて、減殺請求するという構成でもいいです。






















遺言がなければ、残った遺産の半分と、返還請求の半分を請求できたのに、遺留分となるとさらにその半分になってしまいます。





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使い込み 参考事例 =Aさんの場合( 遺留分減殺請求事案 )




Aさんは姉と2人きょうだい。母は家業を営み、遺産の中に、未公開株と会社の敷地がありました。



母は遺言をのこし、姉にすべての遺産を相続させるとしました。













Aさんは、遺留分減殺請求の訴え提起。













争点は、未公開株と不動産の評価、姉の使い込みが特別受益になるか。













遺留分算定基礎となる金額は、遺産+1年前までの贈与+特別受益?相続債務です。







法定相続人に対する贈与は、特別受益で、1年以上前でもみんな遺留分算定の基礎になります。













姉は価格で返すと抗弁し、Aさんにいくら支払われるかが問題になりました。











姉の使い込みの、Aさんの「あと若干上乗せしてよ。」という交渉では、生かされた格好でした。


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使い込み 参考事例 =Bさんの場合( 返還請求 と 遺産分割調停 を行った事案




Bさんは姉と二人姉妹。父の介護を妹が行った。相続開始して、姉に遺産分けの話をしたところ、遺産は分けたくないと言われて、不審感を募らせ、遺産分割調停を申し立てた。













Bさんが調べたところ、父死亡の直前に、預金の解約がありました。遺産分割調停で姉に使途を問うたところ、父にある特定の人に贈与してくれと言われて、解約してその人に渡した、ということでした。













姉は、父の意思に従ったし、第三者へあげてしまったので、返す意思は全くないと主張しました。













Bさんはやむなく、姉に対し不法行為による損害賠償請求の訴えを提起しました。(家裁の調停は取り下げました。)













結局は、請求額の1/3をBさんに返すということで和解しましたが、裁判所の心証は、第三者に渡ったのは間違いなく、姉が私したわけでないので、全額返還は困難というものでした。結局は、裁判所はどんぶり勘定で和解案を提示したという具合でした。













訴え提起して全く何も返らないということはないなということでしょうか。 なお、不動産もあったので、再度遺産分割調停を起こしました。













このように、使い込みもあり、不動産等遺産分割調停によらざるをえない遺産もあると、手続きが複数必要で、時間も労力もかかります。感情的な対立が激しいとこういうことになってしまいます。













感情的になるのも分かりますが、もう少し、遺産をもらうことに関し、親への感謝ときょうだいへの思いやりがあってもいいのでは、とも思います。





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使い込み 参考事例=Cさんの場合(母の 事業の利益 を利得した事案)



Cさんは2人兄弟。母はアパートを経営していたが、母の身体能力が衰えてきたころ、兄が実家に入り込み、母を排除してアパート経営の利益を自分のものにした。








具体的には、兄は、売り上げと母の預金を利得していました。








Cさんは、売り上げから経費を引いた分と母の預金取り崩し金が不当利得にあたるとして、返還請求訴訟を提起しました。








兄は、母からの包括的委任契約があったと抗弁しました。








裁判所は、利益した分の1/3は返すべきと心証を開示し、和解勧告をしました。








このケースのように、裁判所は、親族間の紛争で、兄が横領した事実も、兄の行為が母の意思に合致していたことも(包括的委任契約の存在も)決め手となる証拠がない場合、大体の経験則で和解勧告をすることもあるのです。




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使い込み 参考事例=Eさんの場合(父から応援すると言われ、自分の事業に使った事案)

Eさんは、2人兄弟。父が脳梗塞で倒れて、以後父の預貯金の管理を任されました。



父の言葉「私の預貯金の管理を預ける。ここから、療養の費用などに使ってほしい。おまえの事業も応援するから、適宜使ってくれ。」



父の言葉をありがたく思い、Eさんは父の療養費の他、自分の事業にも父の預貯金を使いました。



父が死亡し、Eさんは兄から返還請求訴訟を起こされました。



Eさんは、父の預貯金の使い道について、領収等を示して説明しました。



Eさんが誠実に対応したため、裁判所も事業に使った分の返還はするべきだが、ほかは、説明が付いていると言い、Eさんが事業資金に使った分の半分を返還する和解で決着しました。



使い込みによる返還請求の被告になった場合、できるだけ誠実に対応するべきです。いくらかは返すことを覚悟して、それを減らせる努力をした方が得策と言えます。

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使い込み 参考事例=Fさんの場合(姉が母の 預金 を使い込んだが、 遺言書 が出てきた!)

Fさんは2人姉妹。姉が母の預金を生前2000万円使い込んで返そうとしません。Fさんが返還請求訴訟を起こすと、姉は全財産を姉に相続させるという母の遺言を持ちだしてきました。



裁判所は、預金の返還請求権を母が持っていたとしても、それも姉に相続させるという意思だろうと心証を開示し、遺留分相当額の解決金で和解することを勧めました。



確かに、生前に姉が母の意思に反して預金を引き出し、母が姉に対し返還請求権を持っていたとしても、遺言で全遺産を姉にとされていると、返還請求権も姉に相続されてしまい、Fさんは行使できないとも。



遺言の文言が、母が姉に残したのは、全遺産なのか、特定の遺産なのか、きちんと読み込む必要がありますね。


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使い込み 参考事例=Hさんの場合(兄が 使い込んだ金員の一部 をHさんももらっていた事案)

Hさんは、2人兄弟。母が亡くなり、その後兄が母の預金1000万円を解約してしまった。そして、そのうち、Hさんに相続のお金として100万円を渡したという事案です。





Hさんは100万円は母の預金から出たことは知りませんでした。








Hさんは、母の残した土地建物の分割と、使い込まれた1000万円の解決を求めて、遺産分割調停を起こしました。








土地建物は1000万円と評価され、兄が土地建物を取る代わりに、Hさんに幾らの代償金を支払うべきかが問題になりました。








Hさんは使い込んだ1000万円の半分も返してほしい。








ここで、Hさんも使い込みの利益を享有しているとして、兄の使い込みを問責するのは相当でない、というのが兄の主張。しかし、Hさんは100万円が母の預金から出ていることを知らなかった。








たとえば、Hさんが100万円が母の預金から出ていることを知っていたら。兄の相続開始後預金を全部着服したのは、Hさんの承諾があった、つまり、Hさんから兄へHさんの法定相続分の黙示の贈与があったとか見られることもあり得ます。








しかし、Hさんは兄による預金の着服を知らずに、100万円を受け取った。






結局、兄は1000万円の使い込みについて、合理的な説明ができなかったので、Hさんに900万円(土地建物の代償金500万円+使い込みの代償金500万円-既払い金100万円)を払うことで調停は成立しました。


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使い込み 参考事例=Gさんの場合( 遺産分割調停 で 使い込み を問題にした複雑事案)



Gさんは2人兄弟。弟が家族と同居して父の介護をした。父の遺産は、2200万円の不動産と、500万円の預金、そのほか、弟に300万円の使い込みあり。








そもそも、弟の使い込みも相対的に少額で、引き出し方も数万円ずつ数十回に渡っていたので、地裁で独自に請求していくには不適当でした。








遺産分割調停で問題にし、弟もそれに対して、反論するなどして向き合っていたのですが、如何せん、弟に自宅を取るだけの代償金原資がない事案でした。








総額3000万円の遺産に対し(使い込みも遺産に計上しています。)、流動資産は預金500万円だけ。Gさんがもらう代償金の額が争点になりました。








結局何十回もの期日を経て、弟がしぶしぶ、あと300万円出すと言う案で落ち着きました。





Gさんの粘り勝ちで終わったという印象です。





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