2014年7月24日木曜日
勝手に被相続人の財産を使い込んでいる者がいるとき、不法行為や不当利得として返還を求められますか。
■相続QAシリーズ
Q:
勝手に被相続人の財産を使い込んでいる者がいるとき、不法行為や不当利得として返還を求められますか。
A:相続開始前後、被相続人の預金などを勝手におろして使っている(推定)法定相続人がいることは、類型的事象といっていいほどよくあることです。
背景は、親族間なので、勝手に使っているという意識が薄いこと、相続が開始したら、ほかの法定相続人と分けないとならないが、それは受け入れがたいと思っていることでしょう。
このとき、相続開始前は、被相続人に無断で預金を下ろしたとして、被相続人がその者に不当利得返還請求ないし、不法行為による損害賠償請求ができ、相続が開始すると法定相続人がこれらの権利を相続したとして行使が可能です。
相続開始後は、預金は法定相続人が相続分に応じて承継するので、それを超えて利得した分について、他の法定相続人は、不当利得ないし不法行為の請求が可能です。
不当利得か不法行為かですが、一番の違いは時効です。前者は行為の日から10年、後者は行為を知ったときから3年で時効にかかります。立証の困難さは同じと言っていいと思います。
これらは地裁で行うべき争訟事項ですので、家裁での調停にはなじみません。
家裁で合意ができ、任意で返すという対応はできますが、争いがあるときには、調停では解決できず、地裁でやってください、ということになります。
記事投稿者:スタッフ
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どうしても 分からない 被相続人 の 遺産 [ 遺産分割 弁護士 相談 東京 ]
[法定相続]
被相続人と生前近しい法定相続人がいて、その者は、よく遺産の内容を分かっているのに、一方の法定相続人にはそれが分からないということがあります。
手を尽くして金融機関をローラー作戦で当たったり、市区町村に依頼して不動産の名寄せを取ったりするのですが、全部が分かるとは限りません。
やはり、近しい法定相続人に聞くのが一番ですが、そう簡単には教えません。
そのときには、遺産分割協議書に、そのほか後日新たな遺産が見つかったときには、●●(遺産の分からない人)が取得するものとする、という条項を入れたいと提案してみます。
それでは困るので、近しい法定相続人はほかの遺産を教えてくれることがあります。
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遺産分割協議書のない「遺産分割」
[法定相続]
遺産分割協議は、様式行為でないので、協議書は協議が整う法的要件ではありません。
しかし、実際には、協議書がないと協議したと主張しても、その証拠がありません。よって、協議が整ったとは認定されないことになります。
また、遺産分割協議書がないと、不動産などは登記ができません。
結局、遺産分割協議書は必要不可欠の書類であると言えます。
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預金 の 使い込み ? 権限ない人に払い戻した銀行が悪いんだから・・・【 遺産分割問題 】
預金債権は、可分債権と言って、
相続開始と同時に「パッ」と法定相続人に分配されるので、
人の分まで受け取った人は、あとで不当利得返還請求されることがあります。
でも、「パッ」と分かれているのに、
人の分まで払った銀行が悪いんじゃない。銀行に文句言ってよ、銀行からその分払ってもらってよ。
とノタマウ人がいます。
実際の裁判でもこのような主張をする被告がいます。
しかし、最高裁は、このような主張は、信義則に反するとして認めません。
考えてみれば、銀行が二重払いに素直に応じるはずはなく
、銀行相手の訴訟を原告に強いるのはおかしいですね。
その払い戻しは、原告は関与していないのだから、
何をもって立証すればいいのかの問題もあります。
被告は、あの手この手で言い訳しますが、
結局は返さないとならないということです。
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非嫡出子 の 法定相続分 、 父母の一方を同じくする兄弟姉妹 の 法定相続分
父母から生まれた子と、父が結婚していない女性との間で生まれた子とでは、法定相続分が2対1でした。
そして、父母が同じ兄弟姉妹と、父母の一方が違う兄弟姉妹とでも、法定相続分は2対1です。
前者は去年9月の最高裁判決で、違憲とされたのを受け、国会で、平等とする民法改正がなされました。
最高裁は、その訴訟で問題とされた平成13年7月開始の相続について、違憲とし、その判断日(平成25年9月4日)までに開始された相続で、未解決のものは、新たな法定相続分で分割され、解決済みのものは、遺産分割の協議結果に影響はないとも判断しています。
つまり、平成13年7月以降、平成25年9月までに開始した相続で、遺産分割未了な事件は、新しい相続分で分けることになります。
混同されがちなのは、父母の一方が違う兄弟姉妹ですが、法定相続分の不均衡は、違憲とされていませんので、半血の兄弟姉妹の法定相続分は、全血の兄弟姉妹の法定相続分の1/2のままです。
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