ラベル ブログ の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示
ラベル ブログ の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示

2014年7月24日木曜日

遺産分割や借地が絡む相続で問題を抱えている方へ。

相続問題は、一度問題が生じると前に進みません。それどころか、相続人同士でやりとりしているうちに問題が複雑化し余計解決困難になってしまうことが多く見られます。

問題が生じたら、お早めにご相談ください。

相続の相談なら小堀球美子法律事務所のブログ

きっとあなたに合った解決方法があります。





-----------------------------------------------------------------

遺言相続 遺産分割 相続専門の女性弁護士
小堀球美子法律事務所 東京

ホームページ:http://www.kobori-law.com/ 
■所在地
〒170-0005
東京都豊島区南大塚3-3-1
新大塚Sビル3階
電話:03(5956)2366
FAX:03(5956)2365
受付時間:AM9:00~PM6:00


■最寄駅
JR大塚駅南口・南大塚通り徒歩5分
営団地下鉄丸ノ内線 新大塚駅
徒歩1分
アクセスマップ



-----------------------------------------------------------------

相続財産 である 預金 の 調べ方 [ 遺産分割 弁護士 相談 東京 ]


[法定相続]

被相続人には預貯金がたくさんあるはずだが、被相続人の財産を管理していた一人の相続人が預金のありかを教えてくれない。


こうした場合、金融機関名と支店が分れば、相続人であれば調べられますよ、と説明していました。


実際調べてみると、被相続人の住んでいた最寄りの××駅付近の金融機関を当たってみると、全支店を調べてくれる金融機関がほとんどでした(全部ではありません。)。


また、ゆうちょは支店がないので、最寄りの郵便局にまず貯金があるか照会を求め、その結果あるとしたらその残高証明、入手金証明を求めることができます。


それでも、見つからない!というときの奥の手もありますが、それはご相談の時に個別にお話ししましょう。


何はともあれ、相続人であれば、なんとか被相続人の預貯金の有無を調べられるというのが、最近の私の感想です。




相続 遺産分割 借地 の相談はこちら

-----------------------------------------------------------------

遺言相続 遺産分割 相続専門の女性弁護士
小堀球美子法律事務所 東京

ホームページ:http://www.kobori-law.com/ 
■所在地
〒170-0005
東京都豊島区南大塚3-3-1
新大塚Sビル3階
電話:03(5956)2366
FAX:03(5956)2365
受付時間:AM9:00~PM6:00


■最寄駅
JR大塚駅南口・南大塚通り徒歩5分
営団地下鉄丸ノ内線 新大塚駅
徒歩1分
アクセスマップ



-----------------------------------------------------------------

預金等 の 利得 への 返還請求 の手法 [ 遺産分割 弁護士 相談 東京 ]

※2010年にオフィシャルサイトに掲載したコラムです。


何度か触れたように、相続人の一人が、遺産である預金を相続開始前後引き出していた、解約していたなどということがままあります。
バリエーションとしては、被相続人が取得すべき賃料(被相続人の所有する不動産を第三者へ賃貸していたとき)を相続人の一人が独占していたなど。


法律構成としては、どうでしょう。
被相続人P、相続人子ABのケースで考えてみましょう。

相続開始前の預金は、Pのものだから、Pに無断でAがこれを着服していたときは、Pの損失でその分Aが利得したということで、PからAに対する不当利得返還請求権が観念でき、相続開始(Pの死亡)により、ほかの相続人Bがこの請求権を1/2の割合で相続して、Aに対して請求できる。
AがPの得るべき賃料を得たときも同じです。この場合は、Aの利得は違法でしょうから、不法行為による損害賠償請求権とも構成できます。


相続開始後はどうか。

相続開始後の預金は銀行に対する金銭債権なので、可分債権で相続開始により法律上当然に分割され、各共同相続人が相続分に応じて権利を承継するというのが最高裁の判断です。
すると、Pの死亡により、預金債権はABに1/2ずつで承継されますから、Aがこの預金を引き出すなどして利得していたら、Bの1/2についてBに対する不当利得返還義務を負うことになります。

相続開始後の賃料債権は、遺産でなく各共同相続人が相続分に応じて取得するというのが最高裁の判断です。
すると、Pの死亡により、賃料債権はABに1/2ずつで分割取得されますから、Aが賃料全額を徴収し利得していたら、Bの1/2についてBに対する不当利得返還義務を負うことになります。

通常Aの利得は違法ですから、別途Bは不法行為による損害賠償請求権としても行使できます。


このような主張により、Bが訴え提起したとき、Aとしてはどのように抗弁すべきかは、又の機会に述べることとします。



相続 遺産分割 調停の相談はこちら
http://www.kobori-law.com/

借地 借地権 地代 相続の相談はこちら
http://www.koborilaw-sp.com/




-----------------------------------------------------------------

遺言相続 遺産分割 相続専門の女性弁護士
小堀球美子法律事務所 東京

ホームページ:http://www.kobori-law.com/ 
■所在地
〒170-0005
東京都豊島区南大塚3-3-1
新大塚Sビル3階
電話:03(5956)2366
FAX:03(5956)2365
受付時間:AM9:00~PM6:00


■最寄駅
JR大塚駅南口・南大塚通り徒歩5分
営団地下鉄丸ノ内線 新大塚駅
徒歩1分
アクセスマップ



-----------------------------------------------------------------

相続 の 法律相談 を1時間(1万円相当) 無料 受付のお知らせ

≪平成25年10月~12月末日まで≫



上記期間中に、ご予約いただき来所による相談に来られた方の法律相談は1時間(1万円相当)無料とさせていただきます。なお、相談内容により、1時間を超えたり、2回目となる場合は、30分5000円(税別)が必要となります。予めご了承ください。


<重要確認事項>
依頼件数により相談を受け付けられない場合がございます。また、当事務所より内容によっては準備いただく物がある場合もございますが、準備いただけない場合には無料相談を受け付けられない場合がございます。無料相談にお越しいただき、その後、受任となった場合、着手金が5%OFFとなります。



相続専門ホームページ

http://www.kobori-law.com/


借地相談ホームページ

http://www.koborilaw-sp.com/



小堀球美子法律事務所

〒170-0005 東京都豊島区南大塚3-3-1 新大塚Sビル3階

電話:03(5956)2366

FAX:03(5956)2365

受付時間:AM9:00~PM6:00

アクセス:

JR大塚駅南口・南大塚通り徒歩5分

営団地下鉄丸ノ内線 新大塚駅 徒歩1分

[マップ]

http://goo.gl/maps/JnsQ3




任意後見制度 について [ 任意後見 弁護士 相談 東京 ]

2000年に改正された成年後見制度―従来の禁治産者、準禁治産者など、取引の安全に主眼を置いた行為無能力制度(一定の場合に取引を取り消せる制度)を改め、判断能力の不十分な者を保護することを主眼として、一定の場合に本人の行為能力を制限するとともに本人のために法律行為をおこない、または、本人による法律行為を助ける者を選任する制度― 続き…

-----------------------------------------------------------------

遺言相続 遺産分割 相続専門の女性弁護士
小堀球美子法律事務所 東京

ホームページ:http://www.kobori-law.com/ 
■所在地
〒170-0005
東京都豊島区南大塚3-3-1
新大塚Sビル3階
電話:03(5956)2366
FAX:03(5956)2365
受付時間:AM9:00~PM6:00


■最寄駅
JR大塚駅南口・南大塚通り徒歩5分
営団地下鉄丸ノ内線 新大塚駅
徒歩1分
アクセスマップ



-----------------------------------------------------------------

遺産分割協議 など 相続専門 に取り扱う 弁護士 法律事務所-小堀球美子法律事務所-

1年以上前に撮影した「弁護士ねっと」インタビューです。





-----------------------------------------------------------------

遺言相続 遺産分割 相続専門の女性弁護士
小堀球美子法律事務所 東京

ホームページ:http://www.kobori-law.com/ 
■所在地
〒170-0005
東京都豊島区南大塚3-3-1
新大塚Sビル3階
電話:03(5956)2366
FAX:03(5956)2365
受付時間:AM9:00~PM6:00


■最寄駅
JR大塚駅南口・南大塚通り徒歩5分
営団地下鉄丸ノ内線 新大塚駅
徒歩1分
アクセスマップ



-----------------------------------------------------------------

遺言相続とは「 遺言相続 による 遺産分割 について」[遺産分割 弁護士費用 東京 法律事務所]

●遺言相続による遺産分割について
遺言では、遺産をどう分けるかの遺産分割方法の指定(「相続させる」遺言)や、遺贈(法定相続人以外の者に分ける)、認知、遺言執行者の指定などができます。遺言があればこれに従って分けることが原則ですが、法定相続人全員の合意があれば、遺言と異なる分け方もできます。
認知や相続人の廃除が遺言されていた場合、家庭裁判所による遺言執行者の選任が必要となります。遺言にその定めがあった場合は、その定めに従います。



遺言相続 遺産分割 相続専門の女性弁護士
小堀球美子法律事務所 東京
ホームページ:http://www.kobori-law.com/
■所在地
〒170-0005
東京都豊島区南大塚3-3-1
新大塚Sビル3階
電話:03(5956)2366
FAX:03(5956)2365
受付時間:AM9:00~PM6:00

■最寄駅
JR大塚駅南口・南大塚通り徒歩5分
営団地下鉄丸ノ内線 新大塚駅
徒歩1分
→ アクセスマップ

預金の使い込み ~ 地裁 か? 家裁 か?【 相続 弁護士 相談 小堀球美子法律事務所】

相続財産である預金勝手に引き出されていた


よくある相談使い込まれた額も遺産として分けてほしい。


遺産分割調停(家裁)では、現にある財産の分け方しか協議してくれません。

使い込まれたものは、返還請求権に形を変えており、地裁で行使すべきものです。

地裁で返還請求すると、ほかの遺産も地裁で一緒に解決する和解が行われることもあります。
そうすると一挙解決に結びつきます。


-----------------------------------------------------------------

 

遺言相続 遺産分割 相続専門の女性弁護士
小堀球美子法律事務所 東京

ホームページ:http://www.kobori-law.com/ 
■所在地
〒170-0005
東京都豊島区南大塚3-3-1
新大塚Sビル3階
電話:03(5956)2366
FAX:03(5956)2365
受付時間:AM9:00~PM6:00

 

■最寄駅
JR大塚駅南口・南大塚通り徒歩5分
営団地下鉄丸ノ内線 新大塚駅
徒歩1分
アクセスマップ

 

-----------------------------------------------------------------



遺産 は 郵便貯金 だけです= 定額貯金 も ゆうちょ に対し 法定相続分 を請求できますか。

郵便局の定額貯金は、郵便貯金法で、分割債権でなく10年を経過しないと通常貯金にならないとされていました。


これを根拠に、最高裁は、相続によっても分割されることはないと判断していました。


つまり、相続人の一人が定額貯金の相続分相当額の支払いを求めても、ゆうちょから拒まれるということです。


していました、というのは、ご承知の通り、郵政民営化で、郵便貯金法はなくなったので、今後は違った判決が出るのではないか、と考えるからです。


つまり、最高裁の言う法律の縛りがないため、裁判で、頑張れば新判例を作れるかも。定額貯金についても、法定相続分での請求が可能になるかもしれません。


いずれにしても、ゆうちょ相手に裁判を起こさないとならず、簡単にはいきませんが。



-----------------------------------------------------------------

 

遺言相続 遺産分割 相続専門の女性弁護士
小堀球美子法律事務所 東京

ホームページ:http://www.kobori-law.com/ 
■所在地
〒170-0005
東京都豊島区南大塚3-3-1
新大塚Sビル3階
電話:03(5956)2366
FAX:03(5956)2365
受付時間:AM9:00~PM6:00

 

■最寄駅
JR大塚駅南口・南大塚通り徒歩5分
営団地下鉄丸ノ内線 新大塚駅
徒歩1分
アクセスマップ

 

-----------------------------------------------------------------



使い込み 参考事例=Dさんの場合(母の 孫名義の口座 が問題になった事案)



Dさんは2人姉妹。母が亡くなり、姉が母の死亡後、口座を管理し、多額を下ろしてしまった事案。








Dさんが返還請求訴訟を提起すると、和解協議の中で、残っている預金も合わせて分けてしまおうという話になり、孫名義の口座が母の遺産か否かが問題になりました。








厳密には、遺産性を争うなら、遺産確認の訴えを合わせて起こさないとなりませんが、裁判官が、そんなことしたら10年裁判になる、と言って、半分は母の遺産、半分は名義人のものとして和解勧告しました。








私の依頼者も、しぶしぶながら従いましたが、裁判官の強いリーダーシップが発揮された事案で、解決に結びつきました。




-----------------------------------------------------------------
遺言相続 遺産分割 相続専門の女性弁護士
小堀球美子法律事務所 東京


ホームページ:http://www.kobori-law.com/
 

■所在地
〒170-0005
東京都豊島区南大塚3-3-1
新大塚Sビル3階
電話:03(5956)2366
FAX:03(5956)2365

受付時間:AM9:00~PM6:00


 

■最寄駅
JR大塚駅南口・南大塚通り徒歩5分
営団地下鉄丸ノ内線 新大塚駅

徒歩1分
アクセスマップ
-----------------------------------------------------------------